福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案の概要 (2015/2/06)

避難されている住民の方々の円滑な帰還を促進するため、福島県の要望も踏まえ、以下の改正案を本国会に提出予定です。その内容は、

1一団地の復興再生拠点整備制度の創設。
帰還される住民の生活再開、地域経済の再建の場となる復興再生拠点を円滑・迅速に整備するため、津波復興拠点制度に
倣い、全面買収方式により新市街地を整備する事業制度を創設。
本事業制度の創設と並び、以下の支援措置を一体的に措置。
〇予算措置(2.の帰還環境整備交付金)
〇土地等の提供者に対する税制上の特別措置(譲渡所得の5千万円控除)

2.帰還環境整備交付金の創設。
復興再生拠点の整備など、住民の帰還に必要な環境整備を加速化するため、福島再生加速化交付金(再生加速化)について、
〇支援対象事業に面整備事業(土地区間整理事業、一団地の復興再生拠点整備事業)、道路(アクセス道路等)、下水道、公営住宅、公立学校等の基幹インフラ事業を追加。
〇「帰還環境整備交付金」として法定化。

3.事業再開を支援するための課税の特例。
避難指示が解除された区域や一定の避難指示区域における事業の再開に備え、事業者が事業再開に必要となる整備投資のために資金を積み立てた場合に、当該積立金に適用される税制上の特例措置(所得税・法人税等における積立額の損金参入)を創設。

以上が概要であります。被災地の意見を踏まえた内容です。