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医学部の不適切入試。大学が元受験生に約4~7万円支払いで和解

女性や浪人生である事で、受験で不利益を被った2017年度、2018年度の順天堂大学医学部の受験生1184人に対して、総額1億6683万7957円が支払われることで和解されたようです。

これは、元々医学部の「不正入試から広がりを見せた「不公平入試のうちの一つです。

一人当たり4万4748円~6万8734円で、入学検定料等との差額は2018円~6304円とのことです。

つまり「入学検定料+数千円が戻ってくる」という事です。

これが高いか安いか私にはよくわかりません・・

消費者団体訴訟制度

私がむしろ気になったのが、今回の和解決着についての会見を行った「消費者機構日本(COJ)」という組織です。

これは、消費者(=被害者)に代わって事業者に対する訴訟を提起できる「適格消費者団体」という内閣総理大臣認定の団体の一つのようです(令和4年時点で、国内に合計23組織あります)。

そしてその中でもさらに要件を満たした組織が「特定適格消費者団体」で、本訴訟を担当した消費者機構日本(COJ)をその要件を満たしているようです。

主な対象は、「一人一人の被害額は小さいけれど被害人数が多い場合」に活用されるようで、事業者の責任が認められれば金銭の支払いを被害者が受けることができるようです(適格消費者団体への手数料を引かれた後で)。

訴訟に詳しくない私からすると「弁護士との違いは何?」と思うのですが、やはり被害者が支払う手数料・弁護料の金額の違いなのですかね?

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