タイ・吸収合併手続き
改正民商法により2023年から吸収合併制度が認められています。
従来は、合併当事会社の権利義務関係を全て新規に設立される会社に承継させる新設合併のみが認められていたところ、合併当事会社のいずれかが合併後に残る吸収合併制度が使えるようになりました。
吸収合併制度の利点は、合併を検討している会社が保有する固定資産、ライセンスの移転の煩雑さや従業員の移転の数などを踏まえて、どちらの会社を存続会社として残すか等柔軟な検討が可能になっている点です。
使い勝手がよくなって、これまで複数の会社に分けていた事業をひとつの会社に集約することも可能になっています。制度開始後この制度の利用企業は増えているように思います。タイの日系企業の間では、事業を集約する機運が高まっているように思います。
ただ、タイの場合、投資委員会(BOI)の投資奨励がどうなるのか、税務上の課題はないのかなど事前の確認が必要です。
以上
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