遺留分減殺請求訴訟において寄与分の主張をすることができるか否か等について判断した事例
前提
以下の事案は、旧民法化における遺留分減殺請求に関する事案となります。現在の新民法においては、金銭を請求することができる遺留分侵害額請求となっていますので、その点は、ご注意いただけますと幸いです。
取り上げた裁判例
東京高判H3.7.30判時1400号26頁
事案の概要等
1 被相続人Aは、公正証書遺言により、本件不動産を含む財産全部を包括してYに遺贈した。
2 被相続人Aは、昭和62年7月6日に死亡し、相続が開始した。相続人は、被相続人Aの妻であるB、X、Yを含む六