新住所登記?旧住所登記?とは
どっちで登記するか
本承認が降りて、銀行の金消契約を迎えるお客さまがいるので、銀行から「旧住所、新住所どっちでいきましょう?」という連絡をいただきました。
お客さまに確認するのですが、デメリットとメリットをお伝えする必要があります。弊社では下記の資料を使ってご説明していきます。
新住所というのは購入予定の物件に住所をうつして登記をするという意味です。また、旧住所は現住所のまま登記をするということです。
新住所の最大のメリットは住所変更登記をしなくてよいことです。また、不動産登記法が改正されたので、いずれは住所変更等きが義務付けられます。
登録免許税は自宅であれば軽減対象なので、新しい物件の住民票があれば、発行手続きが簡単なのです。
ただ、大きな声では言えませんが、既に引っ越ししている手で役所で移転届を出す必要があるので、「既に引っ越ししています」と伝える必要があります。また、決済まで時間がないと転出して転入する時間がない人もいますので、その場合は旧住所になります。
私たちは決められない
弊社のお客様の場合、新住所で登記される方の方が多めという印象です。理由は転出→転入時にすごく離れた場所に購入される方もあまりいないということと土曜日も役所がやっているので、一気にやってしまいます!という方が多いかなと思います。
ただ、お仕事柄公務員の方や立場的に法律違反はまずい…という方は旧住所で登記する手続きをとっています。
(本当に大きな声では言えませんが…)
ですので、私たちが決めることはできず、あくまでもお客さまのご判断にお任せしていることの1つです。
公立の学校に通うお子さんがいる方は学校の手続きもあるので、旧住所を選ぶことが多いかもしれないです。
今回はどちらでも間に合うので、お客さまにメリット・デメリットをご説明した上で進めていきます。