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売買契約書で確認すべきポイントを説明 (3)

こんにちは。不動産屋のえのかなです。

今回は「売買契約書で確認すべき主なポイント(2)」の続きをお話しします。

前のnoteはこちらから:

売買契約書で確認すべき主なポイント(1)
売買契約書で確認すべき主なポイント(2)

周りの方から「見てます」とか「勉強になります」と言われるととても励みになります。皆さん、ありがとうございます!

契約前には必ずみてほしい内容なので、じっくりみていきましょう!

(8) 手付解除

契約後にどうしても解除する必要が出た場合、「手付解除」という方法があります。契約によって取り決めの内容は異なりますが、手付解除ができる期間が決まっていることが多いです。この期間内であれば、最小限の損害で契約を解除することが可能です。

私たち不動産屋としてはこのような事態にならないよう、事前にしっかりとヒアリングを行い、契約に進む前に状況を確認しておくことが重要です。

手付金の金額は、一般的に売買代金の5%程度で設定されます。時には10万円とするケースも見受けられますが、手付金を少額に設定すると、自分が解除する際の負担は小さくなるものの、相手から解除されるリスクが高まるため、金額設定には注意が必要です。

手付放棄 ー 買主から手付解除をする場合、既に渡している手付金を「放棄します」ということで手付解除することが可能になります
手付倍返し ー 売主から手付解除をする場合、既に渡している手付金を「返して、かつ同額を支払う」ことで手付解除することが可能になります

たまに受け取ったのを返せば良いと考えている人もいますが、そういう訳ではなく、何かしらの金銭的な痛みが伴いますので、契約の際はしっかり考慮してください。

また、細かい話ですが、手付金から振り込み手数料(銀行手数料)は引かれます。

ゼロ円の手付金ってどうなの!?

以前、こんな方がいらっしゃいました。「仲介さんがとても親切で、私たちがお金に困っている事情を考慮してくれて、手付金をゼロ円でも契約できると提案してくれたんです」と。

これはですね…ダメです!絶対にダメです!

手付金がゼロ円ということは、手付解除の権利自体を放棄することになります。契約後にトラブルが発生した際、手付解除は「まだ引き返せるよ」というお守りのようなものです。したがって、この権利を放棄するのは大きな損失です。

少額でも良いので、必ず手付金を設定するようにしてください。

(9) 引渡し前の物件の滅失・毀損

契約後に地震や天災で建物が損壊した場合の対処についても、不動産売買契約で取り決めがされています。一般的には、建物の損壊が修復可能な場合、売主が費用を負担して修復し、引き渡すことになります。しかし、修復費用が高額になる場合や、修復しても買主の契約目的を達成できない場合は、契約を無条件で解除することができます。

買主の目的を達成できない ー 例えば、居住用の物件で一部の設備が使えない状態になってしまうなど、住むことが困難な状況

このような場合、売主側が「購入の目的」を把握しておくことが大切です。居住目的なのか、収益物件なのか、事務所や店舗利用なのかを事前に伝えておきましょう。

今回もとても大事なこと(自分で言うのもなんですが…笑)をお伝えしました。

良い物件に巡り合った時にぱっと動けるように事前にどんな内容が書かれているのか把握しておくと強いです!

次回も引き続き、売買契約書についてお話しします。
もう少しお付き合いくださいね。

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