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客付仲介として賃貸借契約書を確認する

こんにちは。不動産屋のえのかなです。
本日はアテナ税理士法人の祐香さんが事務所に来てくれて、現在オンラインで講義を受けているところなので、私は共有スペースで日報を書いております。

借主仲介講義でカバー出来なかった契約書類の中身を説明する動画を撮影しましたが、第一回目はまさかの真っ暗な動画でわーーーんって泣きました。

再度撮影しましたが、物元としての業務内容と客付としての仲介業務がゴッチャになってしまったような気もしなくはない。

見てくださる皆さんには伝わることを祈るのですが、賃貸の場合、雰囲気的に一緒に契約書を作り上げるという感じではなく、あくまでも貸主仲介さんが作成したものを借主さんに伝えるという風潮があります。

以前、何度か訂正をお願いしたことがあるのですが「弊社は長年これでお願いしておりますので」と言われることがあったので、明らかな間違いではない場合を除き
「借主さんに内容をしっかりお伝えするのが仲介としての役目」と思うことにしています。

特に契約時というよりも退去時の原状回復の際に揉めることが多いので、その時に「仲介なのにちゃんと説明しなかったのか?」となっては大変ですので、初めの段階で伝えておきます。

弊社の場合、下記のような特約を入れています。

”国土交通省の定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、退室時の専門業者による室内清掃費用について、賃借人が通常の清掃を実施している場合は賃貸人負担とすることを原則としていますが、本契約では賃借人が通常の清掃を実施しているか否かにかかわらず清掃費用実費として(目安)1500円/m 2(別途消費税)と、エアコン洗浄代としてエアコン1台につき10,000円(別途
消費税)を負担するものとします。なお、賃借人の故意・過失によりエアコンの分解洗浄が必要な場合はエアコン1台につき20,000円(別途消費税)が上記室内清掃費用に加算されます。”

退去クリーニング代って結構高いんです。

ポイントは借主さんには「本来は貸主負担なんだけど、特約であなたに請求させていただくことをご了承くださいね」ときちんと伝えることが大事なのです。

もし、借主さんが「本来は自分たちが払うものだと最初に説明を受けた」となると揉める要因になります。私も一度、これで痛い目に遭いましたので、弁護士の指導のもと「賃借人が通常の清掃を実施している場合は賃貸人負担とすることを原則としていますが…」と追記してご説明しています。

特約1つ1つもなかなかな意味が深いんですよね。
これだから仲介業は日々学びの連続です。

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