無料相談:供託金と保証協会の仕組み
こんにちは。不動産会社を営んでいるえのかなです。
先日、全日の無料相談会で税理士・弁護士・宅建士の方々とご一緒して不動産にまつわる相談をお受けしてきました。
私は受付でどの分野の先生にお願いするのが良いかを判断させていただく役目でした。ご参加くださった皆さま、ありがとうございました。
今回、私が宅建士の先輩に質問させていただいたのは重要事項説明書にある供託に関することでした。
宅地建物取引業法では、不動産会社が営業を開始する前に、所定の営業保証金を供託するか、または保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を納めることが義務付けられているのですが、弊社のようなウサギさん(全日)の場合、公益社団法人不動産保証協会に属していることになります。
法務局に直接納める訳ではなく、保証協会が一旦預かり、まとめて法務局にお金を預けるのが「弁済業務保証金分担金」ということなのです。
万が一、取引で一般のお客様が金銭的被害を被った場合、協会が仲裁にあたります。ただ、トラブルが解決できず、不動産会社側にその責任が認められる場合は、その不動産会社に代わって保証協会から弁済金が支払われることになります。
ただ、これを保証協会が支払ってくれる”保険”のように思っている方がいらっしゃるようなのですが、これは違うのです。
一旦立て替えがありますが、その立て替え分は数週間後に不動産会社側に請求がくるので、弁済金は自社で支払う必要があります。
また、不動産会社同士の契約の場合、営業保証金・弁済業務保証金による弁済の対象からは外れています。つまり、プロ同士なんだから自分たちで解決しなさい!という宅建業法の改正(2017年)があったということですね。
私自身、ふわっと分かっていたものの、弁済業務に携わる先輩からお話を聞くことができて、納得して重説の第一枚目を説明できる自信になりました。
不動産のことが知れるって幸せです。
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