内定と内々定。何が違うのか?
こんにちは、kanakenです。
■冒頭
本日のテーマはこちら。
「内定と内々定。何が違うのか? 」
面接選考が何度か行われ、徐々に近づいてくる"内定"。
受ける会社によって選考回数は異なるでしょうが、例えば私の会社の新卒採用の場合は「1次面接(人事)→2次面接(現場)→最終面接(社長)」の3回のステップを用意しています。
最終面接終了後、採用したいと判断させてもらった方に対しては、改めてご連絡をし、可能な限り対面で"採用内定通知書(内定)"をお渡しするようにしています。
■内定って何なのか?
さて、本日は会社側が応募者に提示する”内定”とは、いったい何なのかを考えてみたいと思います。(前提、私は法律の専門家ではありませんので、正解ではない可能性についてはご了承ください。)
色々な情報を見ていると、以下がシンプルな定義になりそうです。
内定≒"労働契約が成立した状態"
つまり、応募者が会社に”①雇用契約の申し込み(応募)”を行い、それを受けた企業が応募者に対して”②内定通知(労働契約の提示)”を行い、その後、応募者が”③内定承諾(成立)”した状態を言うようです。
■内々定って何なのか?
「内々定は、もしかして、まだ内定ではないのですか??」
「内々定は、取り消し(嘘)になったりもするんですか??」
「周囲に内々定もらった!!とか叫んでしまって、後でひっくり返って狼になったりしないでしょうか。。」
と、気にされる方もいるかもしれません。
本題の”内定”と”内々定”の違いですが、色々な情報を見たのですが、どうやら「本質的にはあまり差異がないもの」だと私は解釈しています。
もともと内々定が生まれた背景の1つとしては、2020年新卒をもって撤廃された(政府に引き継いだ?)、"経団連による「採用選考に関する指針」"だったようです。
そこには「正式な内定日は、卒業・修了年度の10月1日以降とする」という文言がありました。
つまり、10月までは"内々定"として、10月になったら「内定式」を実施する。
その内定式の時に、「内定通知を正式に提示して契約が成立する(内々定→内定)」、という段取りがあったようです。
つまり「内定」と「内々定」の違いは、”法的には労働契約が成立しているかどうかの違い”、ということなのでしょう。
■結局のところ”信頼関係”が全て
しかし、契約が成立していなければ法的拘束力は生じないからといって、何でも自由に取り消せるのかといえば、少なくとも会社側の立場では、それをすることはないでしょう。(間違いなく、会社のイメージダウンにつながります。まぁ、中途半端に内々定を出す会社はないと思いますが。。)
また、労働契約成立後、応募者である学生がもしも内定辞退を申し出たとしても、"2週間前に申し出れば解約できるという権利(職業選択の自由)"があるわけですから、内定承諾をしたら絶対に法的に束縛される、ということでもないと思います。
法的にはどう扱われるのか、裁判になったらどっちが有利かなど、どうしても、表向きにはトラブルの具体例が目につくかもしれません。
しかし、本質的には"2者の間における「信頼関係」が全て"ではないでしょうか。
内々定であっても、途中で内定に変化しても、会社側にとっての”採用したい”と、応募者側にとっての”入社したい”の気持ちが変わらないのであれば、特段意識する必要はないと思います。
会社によって「内々定」が出たり、いきなり「内定」が出たりするかもしれませんが、違いについては”あまり気にする必要はない”で良いかと思います。
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