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【ライターになるために】景品表示〜消費者信用の融資費用に 関する不当な表示〜

こんにちは。

景品表示法では、不当表示を禁止しています。
①優良誤認表示
②有利誤認表示
③一般消費者に誤認されるおそれがあると して内閣総理大臣が指定する不当表示

今回は、
③一般消費者に誤認されるおそれがあると して内閣総理大臣が指定する不当表示

について詳しく簡単にまとめてみました。

景品表示法上、事業者は、優良誤認表示及 び有利誤認表示以外にも、自己の供給する商 品又はサービスの取引について、商品又は サービスの取引に関する事項について一般消 費者に誤認されるおそれがある表示を行って はならないとされています。

景品表示法に基づいて、 6つの告示が 定められています。


(3)消費者信用の融資費用に 関する不当な表示

消費者信用の融資費用について、実質 年率が明瞭に記載されていない場合、 以下の表示は不当表示となります。
・アドオン方式による利息、手数料その他の融 資費用の率の表示
・日歩、月利等年建て以外による利息、手数料 その他の融資費用の率の表示
・融資費用の額の表示
・返済事例による融資費用の表示 
・融資費用の一部についての年建てによる率の表示


この辺りは、もっと詳しく調べる必要がありそうです。


それでは、また。

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