ブログサービスにおける著作権
そんなに難しい話ではないです。
noteにおける著作権の取り扱い
「ご利用規約 note総則規約」より。
3. デジタルコンテンツの取扱い
ユーザーは、本サービス上で、クリエイターと取引契約を締結し、本サービスを利用します。
クリエイターが制作したデジタルコンテンツの著作権は、クリエイターに帰属します。当社は、本利用規約に基づくメディアおよびプラットフォームとしての機能を提供する立場であって、ユーザーに対しデジタルコンテンツの著作権の譲渡、貸与等を認めるものではありません。
真っ当ですね。
次に、「noteクリエイター規約」
5.2 当社によるプロモーション
当社は、クリエイターやユーザーのみなさんが本サービスに公開したデジタルコンテンツ・プロフィール・コメント等をより多くの方々に楽しんで頂くために、他メディア及びSNSへの転載などの手段を通じて紹介させて頂くことがあります。なお、有料のデジタルコンテンツについては、コンテンツの中の無料公開部分のみキャプチャー画像をご紹介させて頂きます。また、ご紹介の対象となりますのは「設定」画面より「宣伝のための外部サイトへの配信を許諾する」をONにしている方とさせて頂きます。
noteの利用者側が、「noteのプロモーションに自身の著作物を利用されても良いか」決められるのは良いですね。
アメブロの場合
名指しですみません。
「Ameba利用規約」より。
第12条(知的財産権等)
1.本サービスを構成する文章、画像、プログラムその他一切の情報について発生している著作権その他の知的財産権、肖像権及びパブリシティ権その他の人格権ならびに所有権その他の財産権は、利用者が自ら作成したもの(第10条第2項に掲げる場合を除きます)に関する権利を除き、当社又は当該権利を有する第三者に帰属しています。
2.当社は、利用者が本サービスにおいて投稿、アップロード又は保存した全ての情報(文字情報、画像情報等を含みますがこれらに限定されません)について、これらを保存・蓄積した上、本サービスの円滑な運営、改善、当社又は本サービスの宣伝告知等(第三者のメディアへの掲載を通じた紹介記事・コンテンツ等も含まれます。)を目的として、あらゆる態様で利用できるものとし、利用者はこれに同意するものとします。
昔からこの規約変わってないです。
…ブログにアップしただけで、Amebaさんのフリー素材になるなんて無理!と思いませんか?
引用や転載には気を付けましょう、という話です
はい。私たちもオリジナルのコンテンツを作っていますし、いかにしてそれらを守るか常に考えています。
私たちを楽しむ皆さんも、Twitterやインスタ、ブログなどで著作物を扱っているわけです。ですので、皆さんにも著作権や著作物という考えが普及して欲しいです。
…今時は学校で習う(習わない)んでしょうか。