無期雇用への転換について_20230926
無期転換ルールとは何か?
労働契約法18条1項の規定では、同一の使用者との間で有期雇用契約が5年を超えて更新された場合、労働者に無期転換申込権が発生します。
使用者(企業)との契約期間が1年の場合は、5回目の更新後の1年間に無期転換の申込権を行使することができます。
有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません)。
外国人労働者へ適用されるか?
この規定は労働者の国籍に関係なく、外国人労働者にも等しく適用されます。
但し、外国人労働者への適用については、外国人労働者が許可されている在留資格とセットで考える必要があります。
使用者との労働契約を基盤する在留資格は「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などが代表的なものになりますが、これらの在留資格は有期労働契約の更新について上限が定められていないので、この規定の対象になります。
一方で、2019年に受け入れが開始した在留資格「特定技能1号」については、有期雇用契約(通常1年)の更新について上限が設定されています。
大前提として、労働基準法などの労働者を守る法律は、特定技能労働者にも等しく適用されるのですが、国は入管法によって、外国人が特定技能1号の在留資格で在留できる期間を最長5年間と規定しています。
「最長5年間」という事は、有期雇用契約(通常1年)を更新できる回数が最大4回までに制限されているという意味です。
国のスタンスとして、特定技能1号の労働者は移民ではなく、期間限定の出稼ぎ労働者という位置付けです。
この為、彼らが使用者(会社)に対して無期転換の申込権を行使できるようになってしまうと一大事であり、それは特定技能制度の意図するところではないということなのです。
非常勤の大学講師
また、大学の教員については、無期転換申込権が発生する時期について「大学の教員等の任期に関する法律」に特例が規定されています。
この特例により、大学の教員については、同一の使用者との間で有期雇用契約が10年を超えて更新された場合、労働者に無期転換申込権が発生します
大学との契約期間が1年の場合は、10回目の更新後の1年間に無期転換の申込権を行使することができます。
大学の非常勤講師として勤務している外国人(在留資格「教授」)は、原則1年の在留期間しか認められませんが、無期転換を行うことで「講師」(期間の定めのない正規講師)となり、3年の在留期間を目指すことができます。
更に、3年の在留期間が許可された場合には、永住許可申請を行うことも可能になります。