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インボイス制度とは②

【インボイス制度とは①のつづき】

消費税の集大成である『インボイス制度』。
中小の個人事業主を最終的に苦しめる制度となるとお伝えしましたが、
それは益税を認めないということです。
当たり前のことなのですが、なかなか免税業者には厳しい制度だと思われます。

最初、消費税が3%でスタートした際に中小企業の反発が強かったのと、消費税を申告するための作業が煩雑だったため、消費税の申告をする際のエビデンスは帳簿だけでいいとなっていました。
また、年間売上が3,000万円以下の会社は免税事業者として消費税の申告がありませんでした。ということは、消費税は益税として会社の収益となっていたのです。
直近でいうと、消費税は10%に上り、そして年間売上が1,000万円以下が免税事業者という括りになっています。
要するに1,000万円以下の事業者に対して課税事業者か免税事業者かを選択させることで、ここの益税を無くすという制度になるのです。

そしてこのインボイスというのは英語で直訳すると『請求書』という意味ですが、今回のインボイス制度のインボイスは『適格請求書』というものになります。この『適格請求書』を発行するために税務署に納税事業者だという届出を来年の3月までにしなければなりません。そこで税務署から番号がもらえるという流れになります。

今まで年間1,000万円の売り上げしかない会社、そして個人事業主の方がどういう選択をするかが今回の法制度の要点になります。

実は私も個人事業主であり年間売上が1,000万円以下です。
今までは消費税が免税されていて益税となっていました。
私の場合は今回のインボイス制度で課税事業者として届出をするか、簡易課税によって納付することを検討しています。
簡易課税とは業種によって控除する金額を決めて納税する仕組みのことです。

今まで免税事業者だった方に関しては今後取引先または仕事の形態により、免税事業者でそのままやっていくのか、課税業者の届出を出し適格請求書を発行していくのかを選択することになると思います。
そこで簡易課税制度なども頭に入れて、何が一番今の自分の事業に対して得なのか判断する必要があります。
是非このインボイス制度を正しく理解して、今後の事業に役立ててください。

約40年前に消費税3%が採用され、全国民から平等に税を徴収する仕組みを始めて、いろいろ軽減税率や免税業者などの制度でゆっくり浸透させてきた消費税が、ついに最終段階に入ってきたと言えるでしょう。

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