傷病手当金ってどんな時にもらえるの?【会社員の健康保険/支給要件・待期完成】
こんにちは、ナカハラミヤコです。
今日は、「傷病手当金ってどんな時にもらえるの?」という質問にお答えしたいと思います。
傷病手当金は、被保険者が病気やケガの療養のため仕事を休んだときに、療養中の生活保障として受けられる給付です。
傷病手当金の支給要件は4つあり、全ての要件を満たしている場合に支給されます。
~支給要件~
① 業務外の病気やケガのため療養中であること
② 療養により仕事ができないこと(労務不能)
③ 連続している3日間を含み、4日以上休んだこと
④ 休業した期間に給与の支払がないこと
4要件について詳しくみていきます。
① 業務外の病気やケガのため療養中であること
傷病手当金の支給要件には、具体的な病名は明記されていないため、療養のため仕事に就くことができないことについて医師の証明があれば、原則支給対象となります。
【支給対象】
・医師の証明があるもの
(うつ病、睡眠障害、適応障害、自宅療養の期間、病後の静養、
健康保険証を使わず自費で診療を受けた場合等も含まれます)
【支給対象外】
・業務上災害や通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)
・病気とみなされないもの(美容整形等)
② 療養により仕事ができないこと(労務不能)
労務不能の判断は、療養担当者(医師等)の意見等を基に被保険者が従事している業務の種別を考え、本来の業務に従事することができるかどうかを基準として、社会通念に基づき保険者が判断します。
労務不能となる前にしていた仕事に従事できるかどうかを基準としていますので、他の軽作業はできても元の仕事ができなければ労務不能とされます。
③ 連続している3日間を含み、4日以上休んだこと
療養のため仕事を休んだ日が連続して3日間(待期期間)あり、4日以上休んだ場合に要件を満たします。この待期期間が完成されないと傷病手当金は支給されません。
~待期完成の考え方~
・はじめの3日間は連続して休んでいることが必要です。(通算しない)
・はじめの3日間は、土日祝日、正月、お盆休み等の公休日や有休休暇も
含まれます。
・就業時間中に労務不能となった場合は、その日から起算します。
・業務終了後に労務不能となった場合は、翌日から起算します。
(業務終了後に労務不能となった日は待期の3日間に含めない)
待期は、同一の傷病について1回完成させれば足ります。待期を完成し、傷病手当金を受給した後、職場に復帰したものの、同一傷病により再び労務不能となった場合は、改めて待期を完成させる必要はありません。
なお、待期期間の3日間については、傷病手当金は支給されません。
④ 休業した期間に給与の支払がないこと
傷病手当金は、被保険者が病気やケガの療養のため仕事を休んだときに、療養中の生活保障として受けられる給付となっており、給与の支払がある間(有給休暇含)は、傷病手当金は支給されません。
ただし、給与をうけていても傷病手当金の額より少ないときは、差額が支給されます。
~まとめ~
傷病手当金は、以下の4要件を全て満たした場合に支給されます。
① 業務外の病気やケガのため療養中であること
② 療養により仕事ができないこと(労務不能)
③ 連続している3日間を含み、4日以上休んだこと
④ 休業した期間に給与の支払がないこと
うつ病等の精神疾患や自宅療養中の期間についても医師の証明があれば支給されますので、長期欠勤により有給休暇が消化され、給与の支給がなくなった場合等には労務担当に相談してみてくださいね。