年末調整で自分が払った親の後期高齢者医療保険料は申告できるの?【年末調整/保険料控除申告書】
こんにちは、ナカハラミヤコです。
今日は、「年末調整で自分が払った親の後期高齢者医療保険料は申告できるの?」という質問にお答えしたいと思います。
1.後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度とは、75歳以上の人が加入している保険制度です。(65歳以上75歳未満で一定の障害のある人は任意で加入しています)
加入手続きは不要で、75歳の誕生日を迎えると、自動的に広域連合が運営する後期高齢者医療制度の被保険者となり被保険者証が発行されます。
2.どのような場合に申告できるの
本人が、生計を一にする親の後期高齢者医療制度の保険料を支払った場合は保険料控除申告書で申告することができます。
保険料の支払い方法は、普通納付(納付書払い)と特別徴収(公的年金から天引き)の2種類ありますが、原則として特別徴収(年金から天引き)となります。
特別徴収された場合は、保険料を支払った人は年金受給者となるため、年金受給者である親が社会保険料控除欄で申告することになります。
3.保険料控除申告書の記入方法は
社会保険料控除欄に以下を記入します。
「社会保険の種類」・・・・・・・・・・・「後期高齢者医療保険料」
「保険料支払先の名称」・・・・・・・・・ お住まいの市区町村役場
「保険料を負担することになっている人」・・支払うべき人の氏名及び続柄
「あなたが本年中に支払った保険料の金額」・1/1~12/31に支払う保
険料の金額を記入
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〜まとめ〜
親の支払うべき後期高齢者医療制度の保険料を支払った場合も、社会保険料控除の対象とすることができます。
ただ、親の公的年金から保険料が天引きされた場合は、本人が支払ったことを証明をする事が難しいため、親に社会保険料控除が適用されますので注意してください。
・公的年金から天引き(特別徴収)⇒ 親に社会保険料控除適用
・納付書払い(普通徴収) ⇒ 支払った人に社会保険料控除適用
なお、公的年金からの天引きを口座振替や納付書払いに変更することが可能な自治体もあります。
保険料を負担されている方は、自治体に問い合せしてみてくださいね。