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給与天引きされる住民税の仕組みはどうなっているの? 【住民税/特別徴収・普通徴収】

こんにちは、ナカハラミヤコです。
今日は、「給与天引きされる住民税の仕組みはどうなっているの? 」という質問にお答えしたいと思います。

住民税の仕組み
①会社
 1/1に住所のある(住民票を置く)市区町村役所に源泉徴収票(給与支
 払報告書)を提出します。(1月末迄)
  ↓
②市区町村役所
 源泉徴収票(給与支払報告書)をもとに翌年度の住民税を計算し、
 決定した税額が会社におくられます(5月初旬)
  ↓
③会社
 6月より給与から住民税が控除されます。

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住民税を給与天引き(特別徴収)にするには
途中入社の方で、住民税が給与天引き(特別徴収)されず、ご自身で納付(普通納付)されている方もいらっしゃると思います。
普通納付から特別徴収に切り替えることは可能です。特別徴収への切り替え手続きは、会社側の手続きとなりますので、会社の労務担当に相談してみてください。
会社側は、下記書類とともに「特別徴収切替申請書」を自治体に提出します。

【従業員が労務担当へ提出するもの】
・住民税納付書本紙(納付期限が到来していないもの)
  ※二重納付防止のため
・住民税の領収証書の写し(納付期限が過ぎたもの)

~まとめ~
給与天引きされる住民税は、年度(2021年1月~20021年12月)の所得をもとに翌年(2022年6月~2023年5月)の年税額が決定され、毎月給与から住民税が天引きされます。
途中入社の方も普通納付(ご自身で納付)から特別徴収(給与天引き)へ切り替えることができますので、労務担当に相談してみてくださいね。
なお、自治体により提出締め日が違いますので、早いタイミングで相談いただけると労務担当も助かります。




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