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年末調整の所得金額調整控除(年金等)ってなに?【年末調整/所得金額調整控除】

こんにちは、ナカハラミヤコです。
今日は、「年末調整の所得金額調整控除(年金等)ってなに?」という質問にお答えしたいと思います。

1.所得金額調整控除(年金等)の対象者は?

令和2年分の年末調整より所得金額調整控除が創設されました。
所得金額調整控除(年金等)を受けられる人は以下のとおりです。

【対象者】
 その年分の給与所得と年金所得の両方の所得があり、その合計額が10万 
 円を超える人

上記に該当する人は、以下の金額をその年分の給与所得の金額から控除することができます。

【所得金額調整控除の計算式】
 {給与所得(10万円超の場合は10万円)+雑所得(10万円超の場合
  は10万円)}-10万円
  
※所得金額調整控除(子ども等)の適用がある場合は、その適用後の給
  与所得の金額から控除します。

2.計算例はこちら

  給与所得85万円+雑所得60万円>10万円 ∴適用対象となる
  所得金額調整控除額
  (10万円+10万円)ー10万円=10万円
  合計所得金額
  (85万円ー10万円)+60万円=135万円

  給与所得8万円+雑所得35万円>10万円 ∴適用対象となる
  所得金額調整控除額
  (8万円+10万円)ー10万円=8万円
  合計所得金額
  (8万円ー8万円)+35万円=35万円

  給与所得37万円+雑所得9万円>10万円 ∴適用対象となる
  所得金額調整控除額
  (10万円+9万円)ー10万円=9万円
  合計所得金額
  (37万円ー9万円)+9万円=37万円

収入と所得の違い、給与所得控除額及び公的年金等控除額については、こちらを参照ください。

所得金額調整控除は2種類あります。もう一つの所得金額調整控除(子ども等)については、こちらを参照ください。

 所得金額調整控除(年金等)は、給与と年金、両方の所得があり、給与所得と年金所得の合計額が10万円を超える人が受けられる控除です。
 基礎控除申告書、配偶者控除等申告書及び扶養控除等異動申告書の合計所得金額を算出する際に、10万円を限度として控除することができますので、給与と年金どちらもある方は対象となるか確認してみてくださいね。






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