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福祉専門職員配置等加算について

記事をご覧いただきありがとうございます。かえる事務所です。
今回は、福祉専門職員配置等加算について算定方法等を考えたと思います。

多くの事業者の方が算定している加算であり、福祉・介護職員等処遇改善加算等の算定要件でもあります。弊社の関与先からの質問が多い加算でもあるので、まとめてみました。

算定要件

2024年度報酬改定において、加算の見直しがあり、加算(Ⅰ)または(Ⅱ)と(Ⅲ)の併給が可能となりました。

加算(Ⅰ)直接処遇職員(生活支援員や児童指導員等)として常勤で配置されている従業員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格保有者が35%以上雇用されている事業所

加算(Ⅱ)直接処遇職員として常勤で配置されている従業員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格保有者が25%以上雇用されている事業所

加算(Ⅲ)直接処遇職員または保育士(放デイのみ)等のうち、常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上の事業所

※直接処遇職員とは、生活支援員、世話人、職業指導員、児童指導員などが含まれます。都道府県により少し取り扱いが異なる部分もありますが、基本的には、職種や役職ではなく、実体として利用者の支援に直接関わっている職員を指しますが、医師、看護師や保育士、PT、STなど含まれませんので注意が必要。
※OT(作業療法士)のみ、就労継続支援A型、B型については加算(Ⅰ)、(Ⅱ)の対象となる有資格者として評価されるようになりました。
                    (2021年度改正)

計算方法

『常勤で配置されている従業員のうち』とは、当該事業所で働いている従業員のうち、常勤職員(常勤換算で1.0となる人)の総数を指します。(短時間勤務の職員で常勤換算1.0としている人も入ります。)

社会福祉士等の総数(常勤換算で1.0となる人で有資格者総数)
(社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士及び公認福祉師)
※一部、児童指導員、作業療法士を含む場合あり。

➡ 35%以上なら加算(Ⅰ)
➡ 25%以上なら加算(Ⅱ)

グループホーム(共同生活援助)などで、複数の事業所と兼務している場合の従業員について➡〝常勤兼務〟となる職員については、兼務している事業所の中で一番、割合の大きな事業所で算定することが基本となります。
※1人の職員に対しては、複数の事業所で兼務していも、1か所のみ計算式に入れる形となります。
※2か所に勤務していて、ともに、0.5と0.5の場合は、どちらかを選択することになります。

加算(Ⅲ)について、
常勤の割合が75%以上の場合
『常勤換算による直接処遇職員数』は、当該事業所に勤務している常勤職員、非常勤職員の総数となります。

勤続年数3年以上の者の割合30%以上の場合
先述の有資格者と同じ計算方法となります。

まとめ

2024年度改正で、加算(Ⅰ)or(Ⅱ)と加算(Ⅲ)の併給が可能となりましたので、両方取ること目指すことが大切です。

個人的には、加算(Ⅲ)については、パートや非常勤の職員が多い事業所(グループホームなど)は、勤続年数での算定の方が有利かと思います。

就労継続支援A型、B型など、人員基準上、多数の職員配置が不要な事業所は、常勤職員数の割合での算定が有利かと思いますので、参考にしていただければ幸いです。



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