安曇野市への移住をお考えのかたへ
~安曇野市Uijターン就業・創業移住支援事業補助金~
の募集があるようです。
簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。
お役に立ちましたなら幸いです。
安曇野市Uijターン就業・創業移住支援事業補助金
~概要~
安曇野市内企業の担い手不足の解消及び移住促進を図るため、安曇野市Uijターン就業・創業移住支援事業補助金を交付します。
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県又は大阪府から安曇野市内に移住した方で、長野県が認めた企業等に就業した方又は創業支援金(長野県ソーシャル・ビジネス創業支援金)の交付決定を受けた方を対象に国、県、市が共同で交付金を支給するものです。
~対象者~
移住等に関する要件を満たし、かつ就業に関する要件、または創業に関する要件を満たす者
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア.安曇野市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号又は同条第4号に規定する暴力団員ではなく、かつ、これらの者と関係を有する者でないこと。
イ.日本人又は外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有する者に限る。)であること。
ウ.移住支援金の申請日から起算して5年以上継続して市内に居住する意思を有していること。
エ.移住支援金の申請日が転入日から起算して3月以上経過した日以後の日であって、かつ、転入日から起算して1年以内の日であること。
オ.アからエに掲げるもののほか、市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
~移住等に関する要件~
次の要件をすべて満たす者
1. 転入日の前日までの10年間のうち、通算して5年以上三大都市圏※に在住し、かつ、就労(被用者としての就労の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限る。)していたこと。ただし、三大都市圏に在住し、かつ、三大都市圏の大学等へ通学し、三大都市圏の企業等へ就職した者については、当該通学に係る期間を通算することができる。
2. 転入日の前日において、連続して1年以上三大都市圏に在住していたこと。
3. 転入日の前日から3月前の日までの間に属する日を就労の終了日として、連続して1年以上三大都市圏で就労していたこと。
※三大都市圏:東京圏(埼玉県・千葉県・東京都及び神奈川県)、愛知県及び大阪府
就労に関する要件
就労する企業等に関する要件は、次の通り。
●マッチングサイトへの求人情報が掲載された日以後に当該求人に応募し、採用された場合、次に掲げるアからオまでのいずれにも該当すること。
ア.勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
イ.3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている企業等でないこと。
ウ.週20時間以上の期限の定めのない雇用契約に基づいて就労し、移住支援金の交付申請日において、当該企業等に連続して3月以上在職していること。
エ.就労する企業等に、移住支援金の交付申請日から起算して5年以上継続して勤務する意思を有していること。
オ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
●内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して長野県内で就業した場合、次に掲げるアからオまでのいずれにも該当すること。
ア.勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
イ.週20時間以上の期限の定めのない雇用契約に基づいて就労し、移住支援金の交付申請日において、当該企業等に連続して3月以上在職していること。
ウ.就労する企業等に、移住支援金の交付申請日から起算して5年以上継続して勤務する意思を有していること。
エ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ.目標達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
●テレワーカーの場合、次に掲げるアからイに該当すること。
ア.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意志により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと。
イ.内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から資金提供を受けていないこと。
●関係人口の場合、マッチングサイト掲載企業、又は長野県が認証した、職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業に就業した者のうち、次に掲げるア及びイに該当すること。
職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業はホームページからご確認できます。
ア.市長が次のいずれかに該当する者であると認めるもの
a 安曇野市に通学、通勤又は居住したことがある者
b 安曇野市にふるさと納税をしたことがある者
c 安曇野市で二地域居住又は週末暮らしをしたことがある者
d 安曇野市で地域活動に参画したことがある者
e 長野県又は安曇野市の移住施策に参画したことがある者
f aからeまでに掲げるもののほか、市長が特に関係人口として認める者
イ.次のいずれにも該当する労働条件等で就業している者
a 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
b 3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている企業等でないこと。
c 週20時間以上の期限の定めのない雇用契約に基づいて就労し、移住支援金の交付申請日において、当該企業等に連続して3月以上在職していること。
d 就職した企業等に、移住支援金の交付申請日から起算して5年以上継続して勤務する意思を有していること。
e 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
~創業に関する要件~
長野県の創業支援金<外部リンク>(長野県ソーシャル・ビジネス創業支援金)に係る交付決定を受けていること。
移住支援金の額
・2人以上の世帯 100万円
※18歳未満の世帯員を帯同するときは、当該世帯員一人につき30万円を加算する。
・単身世帯 60万円
返還の義務
次に掲げるいずれかに該当するときは、返還の対象となります。
全額返還
次の1から3までのいずれかに該当する者
1. 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けたとき。
2. 市外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす企業等を退職した日が移住支援金の交付申請日から起算して3年に満たないとき。
3. 創業支援金の交付決定を取り消されたとき。
半額返還
次のいずれかに該当する者
1. 申請日から3年以上5年以内に、安曇野市外に転出したとき。
2. 申請日から3年以上5年以内に、移住支援金の要件を満たす職を辞したとき。
~移住支援金交付に必要な手続き~
申請に必要な書類
【 就業の場合 】
移住後3ヶ月から1年間かつ就業後連続して3ヶ月以上在職後
【 創業の場合 】
移住後3ヶ月から1年間かつ創業支援金の交付決定の日から1年以内
【 提出書類 】
1.写真付き身分証明書(運転免許証等)
2.移住支援金の振込先を確認できる書類(預金通帳の写し、キャッシュカードの写し 等)
3.申請様式等
移住支援金交付申請書兼実績報告書 [Excelファイル/25KB]
個人情報の取扱い [Wordファイル/16KB]
移住支援金の交付申請に関する制約事項 [Wordファイル/18KB]
4.移住後の就業又は創業の状況を確認できる書類
就業の場合:移住後の就業先企業等が交付した「就業証明書」又は「要件証明書」(参考様式 [Excelファイル/23KB])
創業の場合:創業支援金の交付決定通知の写し
5.移住元での通算5年以上及び移住直前連続1年間の在住の証明書類(戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票の除票の写し 等)
※申請者本人について、移住元での在住期間や移住先への転入日を確認できること
6.2人以上の世帯で移住したことの証明書類(戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票の除票の写し 等)
※移住元及び移住先において申請者本人と同一世帯であること及び移住先への転入日が確認できること
18歳未満の世帯員を帯同して移住したことの証明書類(戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票の除票の写し 等)
※移住元及び移住先において申請者本人と同一世帯であること及び移住先への転入日が確認できること
※18歳未満の帯同者の人数及び年齢(生年月日)が確認できること
7.移住元での通算5年以上及び移住直前連続1年間の就労の証明書類
企業等に雇用されていた場合:就業先企業等の退職証明書、在籍証明書 等
離職票、雇用保険の被保険者証、雇用保険加入履歴の証明 等
法人経営者又は個人事業主であった場合:法人登記簿謄本、開業届出済証明書 等
個人事業等の納税証明書 等
通算5年の就労期間に通学期間を通算する場合:大学等に通学していたことの証明書類(卒業証明書等)
~お問い合わせ先~
商工労政課商工労政担当
出典(安曇野市ホームページ
https://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/31/58030.html )
以上、今回はUIJターン就業・創業支援に関連した補助金の情報でした。
補助金には、さまざまな対象や種類があります。
もし、ご希望がありましたら、活用できる無料で調査させていただきまして、あなたさまの事業発展のお役に立てていただければと思います。
無料調査をご希望のかたは、こちらから!
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://kigyoukanokakedashidera.hp.peraichi.com/hojyokin
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?