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日野市の事業者のかたへ

日野市から
~合理的配慮の提供促進に係る助成金~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご参考いただけましたら幸いです。

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合理的配慮の提供促進に係る助成金

令和2年4月に施行した、日野市障害者差別解消推進条例に基づき、事業者が行う障害のある方に対する合理的配慮の提供に要する費用の一部を助成します。
なお、令和6年4月より、制度内容が一部変更となりました(対象事業の追加等)。

◆対象者◆
市民及び不特定多数の者が利用する事業所等を市内に有する事業所

※助成対象者の例
学習塾、病院、診療所、助産所、薬局・ドラッグストア、訪問看護ステーション、商業施設(精肉青果・衣類・自転車など物品等販売店舗、遊戯施設・理髪店・飲食・工務店・クリーニング・不動産取引などサービスの提供店舗)、特定非営利活動法人(NPO法人)など

◆期限◆
未定

◆手数料◆
なし

◆申請に必要なもの◆
(1)日野市合理的配慮の提供促進に係る助成金交付申請書
(2)助成対象となる仕様書、カタログ等の写し
(3)助成対象の見積書(対象経費の額が明記されたもの)
(4)研修謝礼の場合は企画内容及び謝礼金額が分かる書類
※必要に応じて別途資料の提出を求める場合があります

◆対象事業◆
(1)物品購入 補助上限額:3万円 補助率:10分の10
市内で提供するサービス又は実施する意思疎通の向上に資する物品購入が対象
【対象となる例】
 コミュニケーションボードや筆談ボードの購入、点字メニューの作成等に伴う消耗品類など

(2)工事・修繕 補助上限額:30万円 補助率:3分の2
市内にある施設又は設備を対象に、市内事業所を活用した工事・修繕
【対象となる例】
 段差解消工事、手すり設置工事、トイレ工事、通路拡張、扉改修、サイン設置など

(3)研修謝礼 補助上限額:5万円 補助率:2分の1
市内での従業員等への意識啓発及び資質向上に資する研修謝礼
【対象となる例】
 手話講習会、障害当事者による講演など

(4)助成対象外について
法令又は条例等により設置又は購入が義務化されている経費は助成対象外となります。

◆申請書類提出先◆
障害福祉課に持参いただくか、下記の宛先までご郵送ください。
※提出前に、電話等で内容についてご相談いただけるとスムーズです。
(郵送先)
191-8686 日野市神明1-12-1 日野市 健康福祉部 障害福祉課 差別解消推進係 

 合理的配慮の提供促進に係る助成金 担当宛て

◆事業完了後について◆
交付決定を受けた後に事業を行い、終了した際には実績報告をしていただく必要があります。
必要な書類を準備いただき、提出をお願いします。
(1)日野市合理的配慮の提供促進に係る助成金実績報告書
(2)領収書(対象経費の額が明記されたもの)の写し
(3)助成金の対象とした工事・修繕の箇所、購入した物品又は実施した研修の写真
 (利用している様子や受講している様子がわかるもの)
※必要に応じて別途資料の提出を求める場合があります

◆お問い合わせ◆
健康福祉部 障害福祉課

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出典(日野市ホームページ
https://www.city.hino.lg.jp/fukushi/nanbyo/kaisho/1017601.html

以上、今回は合理的配慮に関連した補助金の情報でした。

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補助金の調査をご希望の方は、
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://kigyoukanokakedashidera.hp.peraichi.com/hojyokin
 
の申込フォームから、お申込みいただけましたら幸いです。

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