静岡県内で起業・第二創業をお考えのかたへ
【静岡県内で起業・第二創業をお考えのかたへ】
(公財)静岡県産業振興財団から
~地域創生起業支援金~
の二次募集があるようです。
簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。
お役に立ちましたなら幸いです。
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令和3年度 地域創生起業支援金(二次募集)のご案内
静岡県産業振興財団では、静岡県と連携して、地域課題の解決を目的として新たに社会的事業を静岡県内で起業する方等に対して起業に必要な経費の一部を補助する「地域創生起業支援金」の公募を開始します。
~補助対象者~
本補助金の補助対象者は、以下の(1)から(6)の要件をすべて満たす者です。
(1) 以下のいずれかに該当する者
(ア) 本事業の公募開始日以降、補助事業期間完了日までに起業により個人事業又は法人の代表者となる者 以下、「新たに起業する者」という)ただし、公募開始日より前に既に起業し個人事業又は法人の代表者となる者は対象外となるが、既存事業とは異なる事業を新たに起業し、個人事業又は法人の代表者となる者は対象となる。
(イ) 本事業の公募開始日以降、補助事業期間完了日までに事業承継により、個人事業又は法人の代表者となる者、若しくは事業承
継により事業を引き継ぐ予定の個人事業又は法人の代表者
(ウ) 第二創業をする個人事業又は法人の代表者
(2) 静岡県内に居住している者、又は、本事業の補助事業期間完了日までに静岡県内に居住することを予定している者であること。
(3) 静岡県内で起業、事業承継又は第二創業を行う者であること。
(4) 法令順守上の問題を抱えている者でない者であること。
(5) 申請を行う者又は設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者でないこと。
(6) 対象事業を実施する者が、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第1号に規定する会社の場合は、次の項目に該当しないこと。
(ア) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する「中小企業者」以外の企業(以下、「大企業」という。)
(イ) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(ウ) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者
(エ) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
~補助対象事業~
補助対象事業は、以下の(1)から(5)の要件をすべて満たす事業です。
(1)
新たに起業する者にあっては、地域課題の解決を目的とした社会的事業であること。事業承継又は第二創業をする者にあっては、地域課題の解決を目的とした社会的事業でありSociety5.0(AIやIoT等の未来技術を活用した新たな社会システムづくり)に関連する事業であること。
(2) 静岡県内で実施する事業であること
(3) 新たに起業する者にあっては、本事業の公募開始日以降、補助事業期間完了日までに新たに起業する事業であること。
事業承継又は第二創業をする者にあっては、本事業の公募開始日以降、補助事業期間完了日までに事業承継又は第二創業により実施する事業であること。
(4) 公序良俗に反する事業でないこと
(5) 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと
~補助率等~
補助率は、補助対象となると認められる経費の2分の1以内であって、上限額は、200万円となります。
~補助事業期間~
補助事業期間は、交付決定日から令和3年12月31日(金)までとなります。
~募集期間~
令和3年7月7日(水) ~ 令和3年8月5日(金) (17:00必着)
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出典(公益財団法人静岡県産業振興財団ホームページ
http://www.ric-shizuoka.or.jp/shienkin/ )
以上、今回は起業・第二創業に関連した補助金の情報でした。
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