ロゴとフォントの保護について~著作権による保護の困難さ~
今回はロゴとフォントの保護について整理していきます。
ロゴ・フォントは著作物か
ロゴとフォントについては、これらを作ろうとすると体感できますが、非常にタフで繊細な作業であり、そこには作者の創意があるに違いないことが分かります。
すると、ロゴもフォントも著作物に違いないと考えたくなります。
しかし、法律上はロゴ、フォントは著作権で保護することが非常に難しいものであると解釈されています。
なぜそのような解釈に落ち着いているのかを有名な判例を簡単に紹介する中で整理していきます。
ロゴは著作物ではない?Asahiロゴ事件
ロゴについての判例でasahi事件というものがあります。
事件の概要を簡単に
判決
著作物性の否定
Asahi、AsaX の争いでは上記の画像のロゴは著作物ではないと判断されました。その理由はつぎのようでした。
文字は万人が共有するべき文化財であるという理由から文字を基礎にしたロゴに著作権のような個人が独占する権利を認めるのは難しく、また、情報伝達という実用面が強く残っている今回の2ロゴのようなものにはそもそも著作物と認めがたいという判断がされました。
言語の著作物
著作物には法令上いくつかのパターンが例示されています。その中に「言語の著作物」というものがあり、これは次のようなものが例としてあります。
文章
歌詞
短歌・川柳
書(書道)
基本的に短いもの、タイトルやキャッチコピー、は著作物として認められません。ロゴの時のように「文字の実用性」が優先されるためです(その文字列は私が先に表現したので無許可で使うな、という地獄が発生するのを避けるため)。
例外的に長さにかかわらず著作物として認められているのは伝統的な芸術として認められている短歌・川柳や書(書道)です。カリグラフィーもこれらに含まれるでしょう。
ロゴタイプのようなものが著作物として認められるためには「文字としての実用性から離れて鑑賞できるようなもの」である必要があります。最近はやっているアンビグラム(半回転させても読めるようなやつ)やイラスト性の強いタイポグラフィなどは著作物として認められると思います。
Font について
さて、これに照らせば、それこそ font はよっぽど特殊なデザイン書体でないなら著作物にはならなさそうです。結論から示しましょう。
あるフォントをPhotoshopに入れて利用したとしましょう。このとき、Photoshopのアートボードに表示される書体はロゴと同様に著作物と認められません。ゴシック体のフォントの販売などについて争ったゴナU事件という最高裁判例(Asahiロゴ事件よりこっちのが有名)があり、そこでも従来の書体に比べて顕著な特徴があること、フォント自体が鑑賞目的になるほどの美的要素を持つことの二つが書体が著作物として認められる条件としました。
しかし一方で、Photoshopにいれる hogehoge.otf のようなフォントのデータ自体はプログラムの著作物であるとされて著作権の保護の対象になります。
ただ、この部分はあまり直感的ではなく意識されにくいのでフォントベンダーはライセンス契約において利用範囲ごとにプランを用意しているというのが一般的です。
例として Fontworks の LETS のプラン別許諾範囲票を見てみましょう。
ベースのLTESライセンスは書体としての利用を、組み込みオプションは組み込み可能な範囲を限定してのプラグラム(フォントのデータ)としての利用を許諾している、という視点で見ると〇×の差が分かりやすいと思います。
まとめ
さて、以上でAsahiロゴ事件を例にした ロゴ・フォントと著作権のかかわりの整理はおわりです。最後に要点をまとめましょう。
なお、このまとめはあくまで著作権の観点だけからみたものです。著作権の保護の対象外だからといってfontの書体をライセンスに反する使い方をすれば当然、「契約違反」という形で追及されます。
書体と著作権
文字の実用性を重視され、著作権法の保護の対象になりにくい
著作権法により保護されるには次の要件を満たさなくてはならない
従来の書体と顕著に異なる
実用から離れて鑑賞の目的になる
ロゴ
シンボル+ロゴタイプ の合わせ技だったり文字を著しく崩していたりすると保護の対象になりやすい(鑑賞性が高い)
フォント
基本的に読んでもらうための物なのでロゴよりも厳しい
hogehoge.otf のようなフォントファイルはプログラムとして著作権の保護対象になる
書体としての利用か、プログラムファイルも含めての利用かでフォントベンダーはプランを分けることが多い
Asahiロゴ事件 補足
事件の最低限の解説として「類似性・混同性を否定」についての整理も入れました。近々にこの部分の主題である商標権、不正競争防止法についてもより詳しく整理するつもりですので具体例として読んでくださるとうれしいです。
類似性を否定について
一点目の類似性の否定ですが、これは次の2つの意味です(本記事では簡単のためにまとめていますが裁判上の論点としては別々に取り扱われています)
不正競争防止法における混同
商標権の侵害
1の「混同」とは、ある会社が別の会社の知名度にただ乗りしようとするようなことを指します。たとえば時計の G-shock を勘違いさせて時計を売るために C-shock というブランドで時計をうるとかです。混同ではこの「勘違い」するかどうかが重要で、今回のAsahi、AsaX の争いでは「語末の印象」「販売物の差異(ビールと米)」とで勘違いは起こらないとされ、不正競争防止法の違反とはされませんでした。
2について説明するためにまず「商標」について説明します。商標とは商標法によって保護される知的財産のことをいいます。商標は簡単には次のように説明できます
私の場合は油性ボールペンならZEBRAというように贔屓のメーカーがあるのですが、そういう風なあるメーカー・ブランドだから買う、という経済効果を保護するための権利が商標権です。ただ、ブランドイメージそのものを直接保護することは難しいので、特定の形式の商標についての権利をそれを登録した者に対して保証することで結果としてブランドイメージを守るというものです。
つまり、先述の不正競争防止法における混同とかなり近い概念であるといえるでしょう。大きな違いとしてはその商標が特許庁に適正に登録されている必要があるのが商標法、登録された商標でなくてもいいのが不正競争防止法という点でしょうか。
Asahi、AsaX の争いでは商標の類似性が否定されました。Asa の三文字が似ていることだけで商標が類似しているとは言えないという判断でした。