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令和5年 司法試験 再現答案構成(民法)

設問1
 1 配偶者短期居住権→用法遵守義務による消滅(1038Ⅲ)
 黙示的無償の使用貸借という構成は、配偶者短期居住権が消滅した以上、考えられない。(∵黙示の契約を認めた判例を改正により明文化したものが配偶者短期居住権だから)
 2 持分は4分の1→252Ⅰの過半数には達しないので拒むことが可能
   249Ⅱにより5万円は支払う必要あり。

設問2
1 受領遅滞→債務不履行を原則として構成しない(∵権利であって義務ではない) 例外的に信義則上の受領義務
  あてはめ→受領義務の認定時期=10月16日
  +停止条件つき解除の意思表示(540Ⅰ)・解除(541本文)はOK
2 損害額
  =416の論証(基準時=債務不履行時 「当事者」=債務者)
(1)通常損害として、100万円(価格の変動を考慮はネチネチしたが、テキトー)
(2)営業利益
債務不履行時である10月16日に説明を受けているので、債務者は予見可能性があった。→相当因果関係はあるので、10万円OK

  設問3
1 物上代位
(1)「債務者がうけるべき金銭」=転貸料は含まれないのが原則
 もっとも、転貸人が債務者(原賃貸人)と同視できる事情があれば、物上代位の対象となる。
(2)あてはめ
(3)スキーム的に同視できる。
2 5、6月分について。
 5月分は物上代位ができないのではないか(371)?
(1)改正により新設された371は担保不動産収益執行の実体法を定めた規定である。→物上代位とは趣旨を異にする。
(2)よって、371条の適用はないので、5、6月分に物上代位することが可能。

※感想
設問1と設問2がまずい。設問1は、249Ⅰ、別段の合意をふれていない。設問2は損害論ができなかった&受領義務が発生する時期がいつかが不明で(契約時とすると契約時には説明を債権者から受けていないので受領義務を課せない気がした)、その影響で相当因果関係の予見時期である債務不履行時がいつであるか非常に悩んだ。ここの時期の問題がシビアに見られると解きながら思ったが・・・ 行政法と同じくヤバい科目の一つ。どーか。


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