令和5年 司法試験 再現答案構成(憲法)
設問1
1 ①年齢制限及び②性別について
(1)平等権=14条1項
年齢及び性別についての区別が存在する。→相対的平等の論証
(2)
ア ①について
年齢は自己にとってはどうしようもない事柄+遺族年金はシングルファーザー・シングルマザーにとって生きるのに不可欠→中間審査
イ ②について
後段列挙事由(機会の平等)→中間審査
=目的が重要で、手段との間に実質的関連性があるか否か
(3)
ア ①について
目的=自ら収入を確保することの促進→OK
手段=一定の年齢以下は与えない。
子育ては若い人にとっては負担→社会進出が難しくなる
また、最悪の場合生活保護を受けることがあるということは、社会進出にとって有害であり、目的との関係で本末転倒 違憲
イ ②について
目的=女性の就労促進→OK
手段=格差のある女性にとって遺族年金がもらいやすい
立法事実として格差があることは確か(問題文)=因果関係あり?
→かえって有害? 遺族年金が手に入ると就学の促進にはならない。
LRA=女性に対して国家の負担で公務員としての採用枠をふやすほうが就労促進につながる。これは遺族年金を支給するだけの財源があるので実現可能。
違憲
2 受給資格喪失について
(1)25条 法律で具体化されることで権利として認められる。
→新法によりもらえなくなる。もらえていたものが原則形態(ベースライン)=制度後退禁止の原則(生存権を自由権的構成にすること)により、制限を観念できる(=目的手段審査が妥当する)。
権利の重要性=保障された生存権は生きる権利そのもの
→中間審査
(2)目的=公平性確保→漠然としている。
手段=過去でもらえていたはずの人がもらえなくなる
(?このあたりの記述は不明確)
→生活への影響・半額になるのは不相当。
設問2
1 ①について
反論:塩見訴訟による裁量→事案が異なるので中間審査
反論:子供を育てる負担は小さい・保育園の充実化
→2万円の差はかなり大きい。
→違憲
2 ②について
反論:アファーマティブアクション
→私見は肯定(∵構造的に差別されている状況を改善するには、構造にメスを入れなければ抜本的解決にはならない)=合理性の基準
あてはめ問題文写経→合憲
3 生存権
反論:堀木訴訟=広範な立法裁量がある
→制度後退といっても、立法の形が変わっただけで裁量の一環に過ぎない(制度後退否定)=明白性の原則
あてはめ:期待権を考慮している・経過措置(3年間OK)→合憲