令和5年 司法試験 再現答案構成(行政法)
設問1(1)
1 処分性の規範
公権力性○
2 直接具体的法効果性
(1)病院の判例:通達による内部の拘束力=相当程度の確実さ
→本件は56条7項8項による効果裁量あり→判例の射程は及ばない。罰則がないことから後、これを続処分の不利益とすることはできない
(2)しかし、弁明の機会→実質的には行手法の聴聞(誘導が全く理解できず。)
→処分性あり
設問1(2)
1 法律上の利益を有する者の定義
2 D=Aの業務理事(45条の16Ⅱ②)
理事は自主的かつ独立に法人を通じて1条を実現する責務が理事にはある。
法人が解散されると、その地位が剥奪される。
3 法律上の利益が侵害される者に該当する。
※感想 色々な条文を引いたがメモとして残していないので再現できていない。
設問2(1)執行停止
1 重大な損害=処分の維持を一時断念してでも救済すべき損害
2 Aが事業継続を行えないことによる経済的不利益=大規模かつ不可逆的→損害として重大
3 多数のAの福祉サービス利用者やAの従業員にも不利益が生じる
→老人の影響大・B県でAは中核的存在=社会に対する影響が大きい=処分をする必要性が低い
4 Bの反論=Aを放置すれば被害拡大=処分を行う公益上の必要性がある。
しかし、判例 信用毀損による影響を考慮→本件でも同じで経済的不利益の方が大きい。
5 以上から、重大な損害があるとAは主張すべき
設問2(2)裁量
1 56条の8
要件裁量(他の方法による監督)・効果裁量あり
2 C自身はAの運営改善に向けて努力はしており、今回の貸付の事実経過も判明している。
→これを考慮せず、Cが退任しないならAには適正な法人運営が期待できないとしたことは、事実の評価を誤っている。
3 今回の不正がDに起因していることを認識しているにもかかわらず、本件解職勧告の拒否を重視している(=Aではない)→評価を誤っている。
4 Bが公表している実例との比較=平等原則
改善措置は他にある(「など」の改善措置であるので例示)改善措置をCは取ろうとしている。また、Cは回収しようとしている(問題文)→考慮不尽
5 裁量権の逸脱濫用
※感想
全然できなかった科目の一つ。どうなるか。