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親の介護費用立て替える時の注意点!!
在宅介護で日々大変な思いをされている方の負担を少しでも軽くしたいと、在宅介護の経験記事を投稿しているYoshi夫婦です。
今回は、介護をしている時にありがちな、親の年金だけでは足りないから介護費用を立て替えて、相続の時に清算する、と言う場面での注意点についてお伝えしたいと思います。
相続で清算の注意点
とりあえず家族が介護費用を立て替えて、亡くなった時に家や土地で清算出来ればいいか・・・
と言う場面が、介護をしているとあるかもしれません。
でも、その時に注意しなければいけないのは、お金を立て替えても、取り立てる権利が無いんです。
立て替えたお金を取り返す権利が無い!?
詳しく、言うと。賃借契約(借金の契約)が成立していればいいのですが、親子間では難しいのではないでしょうか。
介護や生活費を立て替えた事が、親が子に借金をした事にならないので取り立てる権利が無い状態なんです。
つまり、相続の時に「介護費用、〇〇〇万円立て替えてるから、その分多く貰う」は、親族間での話し合いで納得されれば良いのですが、
「イヤ!納得できない、俺の取り分は貰う!」と主張されると、法定相続分を受け取るのは権利なので、法律上負けます。
トラブル回避には!
相続の時に、このようなお金のトラブルにならない為にどうすれば良いのか。
まずは、相続に関係する親族にはお金を立て替える事を生前のうちに話して、ちゃんと了解を取っておくことが大事です。
更にできる事なら、相続関係の親族間で「覚書」や「念書」などの書面に残す方がより安心かと思います。
記録もちゃんと残しましょう。
後々で立て替えたお金を生産するには、「いつ」「何に」「いくら」立て替えたのかメモで結構です。記録を残しましょう。
相続の時に清算する際の金額があいまいでは、やはりトラブルの原因になりますから。
金額によっては贈与税が!!
最期に、立て替えて払う金額によっては贈与税の対象になり、後々税務署から課税されてしまう可能性もある事もお伝えします。
贈与税の非課税範囲(贈与税がかからない金額)は年間110万円以下とされています。
・立て替えている金額が、年間110万円を超えている。
・施設への入居一時金を立て替えた。
・介護のために親の家のリフォームを立て替えた。
社会通念上の生活援助と言われる範囲の金額だと、贈与税がかからない事もありますが、原則は年間110万円を超えた分については贈与税の対象になります。
しかも、後から税務署に指摘された場合、追徴課税でペナルティ的に追加の税金が課せられる可能性もありますので、注意してください。
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