令和3年度「新型コロナウイルス感染症対策における神戸市の対応方針」第2弾(改定)

「香川しんじ」z   

令和3年5月31日
「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(以下、「法」という。)」に基づく緊急事態措置を実施すべき期間が、6月20日まで再延長されることとなった。
本市においては、新規感染者数は減少傾向にあるものの、病床は厳しい状況であり,通常医療を制限せざるを得ない状況が続き,予断を許さない状況である。
この厳しい医療提供体制を改善していくためには,新規感染者数を更に減少させることが必要不可欠である。
「助かる命を助けるため」に、引き続き、医療・検査・相談体制の確保・ワクチン接種の迅速化をはじめ,新型コロナウイルス感染症対策を最優先として全庁を挙げて、できることにはすべて取り組み、感染拡大防止・医療提供体制の確保に全力で取り組んでいく必要がある。
このため、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」及び「新型コロナウイルス感染症に係る兵庫県対処方針」を踏まえ、この第4波から市民を守るために、本市として6月1日から6月20日までの間、以下の措置を講ずることとする。
(危機管理室危機対応担当)

https://www.city.kobe.lg.jp/a95474/reiwa3taiouhoushin2kaitei2.html

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