憲法改正が自民党案通りに仮に改正されて基本的人権規定がなくなってしまったときにどうするか
憲法というのは、国家権力を縛り、国民が生まれながらにして持つ基本的人権を奪うことがないようにするために存在する。
人類の歴史は時の権力者/支配者たちが平民/一般人から人権を奪い、権力者/支配者たちから人権を取り戻す戦いの歴史であった。
時の権力者/支配者がどんな時でも、平民から基本的人権を侵害するような行為が出来ないように、言論の自由や信仰の自由、その他の様々な自由や権利を基本的人権として、為政者が平民の基本的人権を侵害できないように為政者の権力を制限するために憲法というのが定められたのである。
国民を騙しに騙し、国民のためにならないことばかりをやってきた岸田文雄政権が現在、一番力を入れているのが、憲法改正である。
現在の自民党案の憲法改正案の中身は、①基本的人権や自由は政府によって当然に制限されるもので、②緊急事態宣言が発せられてしまえば内閣による独裁体制となって憲法は停止する、というものである。
仮に現行憲法が自民党案に改正されてしまうとどうなるかについて述べたいと思う。
人は生まれながらにして、一人の個人として生きる権利がある。
一人の個人として生きる権利があるのだから、当然、奴隷にされたり、強制労働されたり、自由を奪われることがないというのが当然の権利なのである。
さらにその上で、様々な権利が与えられているのである。
自分が思うように好きなことを考えたい、それが思想・良心の自由である。
自分が信じる道を歩みたい、信仰したい宗教を自由に選んで侵攻したい、それが信仰の自由である。
自分が思ったこと、信じていることを、自由に発言したい、それが表現の自由である。
自分が自由に職業を選択し、その仕事を営むことで収入を得たい、それが職業選択の自由である。
自分が学びたいことを自由に学びたい、それが学問の自由である。
これらは基本的自由の具体的な内容として、現在、日本国憲法に例示的に列挙されている基本的人権の一部である。
基本的人権として、これ以外を含め、すべての国民は、すべての基本的人権を享受することを国家権力から妨げられないことが規定されている。
だが、これは日本国憲法にわざわざ明文化されて具体的に規定されているだけであり、本来であれば、基本的人権は人が生まれながらにして有する永久不滅の権利なのである。
つまり、基本的人権というのは、世界中のどこの国のどんな人に対しても、生まれながらにして当然に与えられた権利なのである。
現在の日本国憲法には、この基本的人権についての定めが書かれているが、本来であれば、これらが書いていなくても、何人たりとも、誰の基本的人権を妨げることは許されない。
ゆえに、当然に、国家権力や政府が国民の基本的人権を妨げることも許されないのである。
現在、岸田文雄政権および日本の与党も野党も、現在の自民党案を軸にして、憲法から基本的人権の規定を削除すると共に、憲法の停止規定である緊急事態条項を新設しようとしている。
すべての人が生まれながらにして有する基本的人権は、例え憲法が書き換えられようとしても奪ったり妨げられるようなものではない。
ゆえに、仮に日本国憲法が改定されて、基本的人権に関する規定がなくなったとしても、すべての人は生まれながらにして基本的人権を当然に有しているのである。
基本的人権というものは、すべての人が当然に有するものであり、それを現在の日本国憲法が明文化しているに過ぎないのである。
たとえ日本国憲法から基本的人権が制限されたり、削除されたとしても、それは無効であり、たとえ明文化されていなくとも、基本的人権こそすべての人に等しく与えられた永久不滅の権利であり、たとえ憲法から基本的人権の文言が消えたとしても、基本的人権は主張し続けることのできる恒久の権利であるということを忘れてはならない。