2024年3月現在、日本の保守派を中心に、WHOが進めるパンデミック条約/合意の締結とIHR国際保健規則の改定に対する抵抗活動が繰り広げられている。
パンデミック条約/合意の内容とIHR改正の内容はとても複雑なため、優秀な専門家が多数で取り掛かって大変な戦いになっている。
だが、これと同時並行的にWHOのパンデミック条約/合意の締結とIHR国際保健規則の改定と同等の威力を有する法律改正が日本で進められている。
それが地方自治法改正だ。
この地方自治法の改正には緊急事態条項を実行化する条文として、252条の26の5「生命等の保護の措置に関する指示」が新設されている。
同条の内容を要約したのが以下の通りである。
地方自治法の改正では、「大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」およびそのおそれのことを、いわゆる、「緊急事態」と定義している。
つまり、日本政府が「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」だと決めてしまえば、日本政府が独自に「緊急事態」を宣言でき、法律の根拠なく、時の権力者である政府の閣議決定のみで何でも命令が出来てしまうのである。
この地方自治法の改正案が仮に通されたと仮定すれば、以下のようなことが可能となってしまう。
地方自治法の改正が如何に恐ろしいかを感じていただければ幸いである。