足立康史による背乗り中国人スパイ隠蔽工作という犯罪行為を追求する裁判の第三回口頭弁論期日
2023年9月12日の11時00分より、東京地裁において、深田萌絵さんが原告となり、足立康史を被告として、足立康史の不法行為に対する損害賠償請求訴訟の第三回口頭弁論期日が行われた。
第一回、第二回に引き続き、第三回についても筆者が直接、裁判の傍聴したので、その訴訟の中身を解説する。
この裁判はもともと、中国共産党を全面的に支援する維新の会の政治家である足立康史が、日本人の戸籍を乗っ取って藤井一良という日本人に成りすまして日本の重要軍事技術を盗んだ中国人呉思国の犯罪行為を隠蔽工作を行ったことに端を発する。
深田萌絵さんは「藤井一良と名乗る者は日本人ではなく、日本人の戸籍を乗っ取って日本人という立場を利用して、中国への輸出・提供が禁止されている製品・技術を盗んだ中国人で、名を呉思国という」と事実を指摘し、公表した。
この公表に対して、突然、深田萌絵さんは会ったことも話したこともない国会議員である足立康史がインターネット上の動画やSNSで「深田萌絵はデマを垂れ流している」と主張し、「深田萌絵ちゃんを一回、ここに呼んでシバキ倒そう」と発言し、さらに国会の衆議院において「深田萌絵はデマを垂れ流している」という答弁を行った。
だが、中国人呉思国が中国人であり、日本人ではないということは、呉思国自身が別の裁判において自白しており、裁判所はこれを認定している。
これをもって、足立康史が行った上記行為は中国人スパイをスパイではないとの隠蔽工作を行った上で、深田萌絵さんに名誉棄損行為、侮辱行為、脅迫行為などを行ったということになる。
当裁判は、深田萌絵さんと言う一個人が一個人の足立康史を訴えている裁判で、形式的には個人的な争いごとではあるが、実質的には日本の重要な軍事技術を中国人スパイが盗み出し、それを日本の国会議員たる足立康史が国会議員という地位を利用して中国共産党の軍事行為を支援している事件が背景となっている。
つまり、この裁判は単なる個人的な争いではなく、日本国全体の安全保障を脅かす中国共産党と日本の国会議員による組織的犯罪にかかわる事件であり、全ての日本人にとって重要な事件なのである。
このような経緯の上で、深田萌絵さんは足立康史を名誉棄損および侮辱による謝罪文の交付と慰謝料を求めている。
第一回口頭弁論期日では、被告側は被告本人も被告弁護人も欠席、第二回口頭弁論期日では、被告弁護人は出席したものの、被告本人は相変わらず姿を見せない上に、全ての原告の主張に対して、一部適当な回答をし、殆どの主張に対しては「知らぬ存ぜぬ」とのみ返答し、裁判長から「ちゃんと回答しなさい」という注意を受けるに至った。
第三回口頭弁論期日では、原告の深田萌絵さん側からは5番目から11番目までの準備書面が提出されたのに対し、被告の足立康史側からは、2番目および3番目の準備書面が提出されたのにとどまった。
準備書面と言うのは、原告が主張することを基礎づける証拠に関する主張や反論、再反論を記載したものである。
準備書面の数は原則的には、その数だけの主張や反論、再反論があるからこそ提出されるものである。
つまり、原告は11個の主張または反論をしたのに対し、被告は3個の反論しか提出していない。
本訴訟は民事裁判であるため、原告と被告の詳細な主張内容が筆者のような傍聴人には開示されないので、原告被告双方のやり取りの中身はわからないのだが、明らかに被告の足立康史はほとんどの原告の主張にまともに反論を行っていない。
また、被告の足立康史が反論した内容は以下の二点のみである。
反論①:足立康史の発言は単に「巷の見解」(意味不明な言葉である)を例示しただけで、事実の適示は行っておらず、名誉棄損とはならないし、そもそも国会議員が衆議院における議論の場での発言は憲法51条で補償される国会議員の免責特権であり、名誉棄損の対象とならない。
反論②:足立康史が「深田萌絵ちゃんをシバキ倒す」と言ったのは、単に「あなたの意見は間違っていると思います」という意味しかなく、人の人格を侮辱したり脅迫するものではない上に、同発言は3年前に放送されたものであるから時効が成立している。
足立康史の反論①はあまりにもお粗末な反論である。
深田萌絵さんは、「藤井一良と名乗る者は日本人ではなく、日本人の戸籍を乗っ取って日本人という立場を利用して、中国への輸出・提供が禁止されている製品・技術を盗んだ中国人で、名を呉思国という」と事実を摘示しており、この事実摘示を足立康史は「デマだ」と摘示している。
これは明らかに事実を摘示しており、「足立康史の『デマだ』という発言は事実を摘示をしていない」とだけ反論するのはまるで、泣いて顔に涙を浮かべている小学生が「泣いた!」と言われたのに対して「泣いてないもん!」というレベルに等しい。
また、足立康史は「YouTubeの放映は衆議院という国会での議論内容であり、憲法51条が保障する国会議員として免責特権の対象となる」と反論しているが、そもそも原告が主張しているのは、国会での議論を利用して国会の外であるYouTube番組などでの名誉棄損行為が問題となっている。
「国会における議論」ではなく、そもそも「国会」の場ではない議論において、名誉棄損行為を行っておきながら、「それは国会における議論であり、国会議員としての免責特権があります」という主張は論理が飛躍し過ぎている。
そもそも憲法51条の国会議員の発言に関する免責特権というのは簡単に言えば、国会内で議論が白熱し、それによって万が一言い過ぎてしまったとしても、言い過ぎたことによって、名誉棄損罪や侮辱罪などの刑事罰や民事責任を問われることはない、という程度のものである。
それは、国会で議論されている内容に限定されており、しかも、衆議院や参議院が院内全体で「有益な議論の上で言い過ぎてしまった」と認められなければならない。
国会の議論において有益ではない内容であったり、違法な内容であったり、不当な目的があった場合には、憲法51条によって守られることはないと最高裁判所が判例として示している。
中国人スパイが日本の重要な軍事転用技術を盗み出して中国共産党に提供する行為を幇助する行為は、明確な違法行為であり、不当目的であるといえるのだ。
さらに、足立康史の反論②の内容はお粗末過ぎて話にならないレベルである。
足立康史が「深田萌絵をここに呼べ!おれがシバキ倒したる!」と発言した行為は明確に脅迫行為であり、国会議員という国家権力を有し、かつ、男性である足立康史が、一般人かつ女性である深田萌絵さんに向かって発する行為は、客観的に刑法222条1項の脅迫罪の構成要件に該当するのは明らかである。
この足立康史の暴言が単なる「深田萌絵さん、あなたの考えは間違っていると思います」という意味として認められるというなら、日本には脅迫罪は事実上存在しないということになるだろう。
維新の会が政党の政策として中国共産党と共闘していることは有名な話である。
大阪府が維新の会に乗っ取られて十年以上の年月が経ち、維新の会によって大阪府が、中国人そのものとしか思えない維新の会の政治家の、殆ど中国人による、全く中国人のための政治が行われていることは、大阪府の現実を見れば明らかである。
大阪の現実が信じられない人は、しばらく大阪に滞在してみるとよい。
冒頭述べた通り、当裁判は単なる深田萌絵さん個人の裁判ではない。
実質的には日本の重要な軍事技術を中国人スパイが盗み出し、それを日本の国会議員たる足立康史が国会議員という地位を利用して中国共産党の軍事行為を支援している事件が背景となっており、その事実を揺るぎない証拠を用いて暴いた深田萌絵さんが攻撃されたことがもととなっている。
この裁判は日本国全体の安全保障を脅かす中国共産党と日本の国会議員による組織的犯罪事実を明らかにする裁判であり、全ての日本人にとって重要な裁判事件なのである。
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