日々公表銘柄とは?指定されたら警戒?
先日、持ち株が日々公表銘柄に指定されたのをきっかけに、
調べてまとめました!
日々公表銘柄とは・・・
信用取引に関することですが、株価への影響もあるので、
現物取引をしている人にも関係ありでした。
■どういった銘柄が指定対象になる?
:株価が大きく上昇、下落を繰り返して投機的な値動きをしている銘柄
(具体的には下記、東証のガイドラインの基準)
・売残高の対上場株式数比率が10%以上で、かつ、売残高の対買残高比率が60%以上である場合。
・買残高の対上場株式数比率が20%以上である場合。
・3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上であり、3営業日連続して信用取引の新規売付比率が20%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る)。
・3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上であり、3営業日連続して信用取引の新規買付比率が40%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る)。
・東京証券取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した場合。
■何のために指定するの?
:投資家の過度の信用取引の利用を防止するため。空売り・空買いなどによって、大きな損失を被る可能性のある投資家に注意を喚起するため。
→簡潔に言うと、この銘柄ちょっと危険なので注意しましょう!の意味合い。
■指定されるとどうなるの?
:毎日、信用取引の残高(信用残)の公表が行われる。通常の銘柄は、信用残(買い残、売り残)の公表は週1回。
■指定されたことによる株価への影響は?
:指定される前の株価の動きとは反対の動きに変わる可能性が高くなる。
買い残が多く上昇していた銘柄は下がりやすく、売り残が多く下落していた銘柄は上がりやすくなる。とはいえ、一概には言えないので可能性の話。
実際には、日々公表銘柄に指定されても、信用取引の過度な利用が収まることは少なく、その後増担保規制がかけられるケースが多いとのこと。
■過熱感が解消されない場合はさらなる規制が?
:増担保規制銘柄へ。
増担保規制とは、信用取引で必要となる担保(委託保証金)の割合を増加させることで、その銘柄の信用取引をやりにくくして、株価の急騰や乱高下による投機的な動きを抑える目的で実施される信用取引規制。
日々公表銘柄が注意喚起なのに対して、いよいよ、「規制」に動くわけですね。
増担保規制には、第一次措置から第三次措置があり、第一次~第三次に進むほど、規制が強化されます。
・第一次措置:委託保証金率50%、うち現金担保分20%
・第二次措置:委託保証金率70%、うち現金担保分40%
・第三次措置:委託保証金率90%、うち現金担保分60%
増担保規制がなければ、必要となる委託保証金率は30%ですので、増担保規制により、必要となる保証金が増えていくので、手持ちのキャッシュが少ない投資家の方は購入できなくなりますね。
上記、まとめましたが、
今回の私のケースでは、
日々公表銘柄指定になった段階でも過熱感は治らなかったので、
この先、増担保規制がかかり、急落したら怖いなと思い、すぐに利確いたしました。
これが吉と出るか凶と出るかは現時点ではわかりませんが、
日々公表銘柄から外れたらまたエントリーしようと思います。