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出力制御の機器の選定、設置、設定全てお承ります

1.出力制御について

出力制御には、① 需給バランスによるものと、② 送電線の容量(電力系統の安定性を含む)によるものがあります。

① 需給バランス制約による出力制御とは

電気が需要以上に発電されて余った時に発生するのが「需給バランス制約による出力制御」です。電気の需要と供給を一致させるためには、需要に合わせて市場で取引された電源等を動かすとともに、常時変動する需要に合わせて、電気の安定供給に必要な電源を調整することで需給バランスを維持しています。近年では、再生可能エネルギーの導入が進んだことにより、需要が少ない時期などには、火力発電の出力の抑制や地域間連系線の活用等により需給バランスを調整した上で、それでもなお電気が余るおそれがある場合に再生可能エネルギーの出力制御を行っています。

② 送電容量制約による出力制御とは

送電線・変圧器に流すことのできる電気の量には上限があり、これを超過して電源を接続した場合には、日々の運用において上限を超えるおそれがある時に電源の出力制御が必要になります。これを「送電容量制約による出力制御」といいます。

 

2.需給バランス制約による出力制御に関する仕組み

優先給電ルール

電力系統においては、電気を使う量と発電する量(需要と供給)のバランスをとることが重要になります。このバランスが崩れてしまうと周波数に乱れが生じて、最悪の場合は大規模停電が発生します。このため需要と供給の量が常にバランスするように調整することが必要となります。しかし、電気を使う量は1日の中においても常に変化することに加え、太陽光や風力などの再生可能エネルギーは天候によって発電量が頻繁に変動しますので、バランスを保つのは非常に難しくなります。そこで、法令等であらかじめ決められた「優先給電ルール」に基づいて、需給バランスの維持を行います。

電気の発電量がエリアの需要量を上回る場合には、まず火力発電の出力の抑制、揚水発電のくみ上げ運転による需要創出、地域間連系線を活用した他エリアへの送電を行います。それでもなお発電量が需要量を上回る場合には、バイオマス発電の出力の制御の後に、太陽光発電、風力発電の出力制御を行います。これは「優先給電ルール」と呼ばれ、需給バランスを維持するための手順としてあらかじめ法令等で定められています。この制御の順番には各発電の発電コストや技術的特性が関係しています。水力・原子力・地熱は「長期固定電源」と呼ばれ、出力を短時間で小刻みに調整することが技術的に難しく、一度出力を低下させるとすぐに元に戻すことができないため、最後に抑制することとされています。

【電力需給のイメージ】

【優先給電ルールに基づく対応】

指定電気事業者制度の廃止について

太陽光発電や風力発電を行うにあたって、あらかじめ年間の出力制御に上限を設けることにより事業予見性が高まります。そこで、固定価格買取制度(FIT制度)の下で、年間30日(もしくは太陽光360時間、風力720時間)の出力制御の上限内で系統連系が可能な量として「30日等出力制御枠」を定め、この範囲内で契約を締結した事業者は、年間30日(もしくは太陽光360時間、風力720時間)は無補償で出力制御に応じることが義務付けられてきました。
また、30日等出力制御枠を超過して太陽光及び風力の連系が見込まれるエリアにおいては、出力制御の上限を超えて制御を行わなければ、需給バランスの維持が困難となる可能性があります。このようなエリアにおいても追加的に太陽光及び風力を受け入れるために、当該エリアの一般送配電事業者は「指定電気事業者」に指定され、その後に契約を締結した事業者は無制限・無補償で出力制御に応じることが義務付けられてきました。
このような中、全国的に太陽光発電や風力発電の導入が進んでいることを踏まえ、将来連系する事業者の負担軽減にも繋げるべく、早期に指定電気事業者制度を廃止し、全エリアについて無制限・無補償ルールを適用することが国の審議会で決定されました。これにより、2021年4月以降、東京、中部、関西エリアを含む全エリアにおいても、無制限・無補償ルールが適用されています。

出力制御量の低減に向けた対応(出力制御実施対象拡大とオンライン代理制御※1について)

出力制御用機器を取り付けた発電設備によるオンライン制御は出力制御用機器を取り付けていない発電設備によるオフライン(手動)制御に比べて実需給に近い柔軟な運用が可能であり、出力制御量の低減も見込まれることから、再生可能エネルギーのさらなる導入拡大に向けては、事業者間の公平性を確保しつつ、出力制御のオンライン化を通じた出力制御量の低減を図ることが重要です。そこで、出力制御への適切な方法による協力を確認しつつも、当面の間は出力制御の実施対象外と整理されてきた旧ルール500kW未満の太陽光発電設備※2(一部エリアでは新ルールを含む。)について、出力制御の実施対象(「30日等無補償ルール」等を適用)とし、出力制御量低減や運用効率化の観点から、出力制御実施対象拡大とともに太陽光発電設備についてオンライン代理制御を2022年4月より導入※3をすることとなりました。オンライン代理制御(経済的出力制御)とは:オフライン制御事業者が本来行うべき出力制御をオンライン制御事業者が代わりに実施し、オフライン制御事業者が出力制御を行ったとみなして、オンライン制御事業者が発電を行ったものとして、通常の買取価格で対価を受ける仕組みです。
なお、風力発電設備においては、現時点ではオフライン発電設備を代理制御できるだけの十分な量のオンライン発電設備が存在しないことから、当面の間は出力制御実施対象拡大およびオンライン代理制御の対象としないこととし、オンライン発電設備の導入拡大等の状況を踏まえつつ導入を検討することとしています。10KW未満の設備は当面の間、出力制御実施対象外です。ただし、複数太陽光発電設備設置事業(第一種複数太陽光発電設備設置事業または第二種複数太陽光発電設備設置事業を含む。)の場合は、10kW未満であっても「オンライン代理制御」による出力制御の実施対象となります。実際の運用開始時期はエリアごとに異なりますので、各一般送配電事業者のホームページ等を確認ください。

オンライン制御が拡大すると、より実需給に近い柔軟な調整が可能となるため、現状の運用に比べて制御量の低減が期待されます。例えば、既に出力制御が行われている九州エリアでオンライン代理制御を導入した場合、現状に比べて再エネ出力制御量全体が2割程度低減する効果が見込まれています。

【オンライン代理制御(経済的出力制御)による制御量低減効果】
(九州における2019年4月の制御実績を基に試算)

オンライン代理制御に伴う対価の精算

オンライン制御事業者に対しては、オフライン制御事業者の代わりに制御した時間帯に発電していたであろう「みなし発電量」にFIT買取価格を乗じた金額が、買取義務者より代理制御の対価として支払われます。
一方で、オフライン制御事業者に対しては、オンライン制御事業者に代わりに制御をしてもらうことから、本来出力制御されるはずであった時間帯の発電量について、買取義務者から対価が支払われないこととなります。
分散検針の関係から、精算比率の算定に必要となる発電量実績が出揃うのが最短で翌月末になることから、以上の精算は、代理制御が実施された2か月後の発電者への受給料金支払いのタイミングで実施されることとなり、代理制御による精算の結果は、買取義務者より発電事業者へ通知される予定です※。代理制御が実施された場合にのみ精算を行います。(代理制御が実施されない場合は、精算は行いません)
なお精算においては、エリアごとに、一般送配電事業者が一律の精算比率を計算することとなりますが、詳しい計算内容は、以下ご参照ください。
経済的出力制御(オンライン代理制御)の精算方法等について

出力制御実施対象拡大の背景

旧ルール500kW未満の太陽光発電事業者は、過去の審議会において当面の間は出力制御の実施対象外とされたものの、出力制御への適切な方法による協力を確認しつつ、系統運用に支障を来すおそれが生じた場合には出力制御を実施することが適当と整理されてきました。
旧ルール500kW未満の太陽光発電事業者を出力制御実施対象に含めた場合には、現在出力制御実施対象となっている既存事業者や新規連系が見込まれる事業者の出力制御日数が低減するとともに、新規投資の予見性が向上するため、さらなる再エネ投資にプラスの効果が見込まれます。
こうした点を踏まえ、事業者間の公平性を適切に確保する観点から、当面の間は出力制御の実施対象外と整理されてきた旧ルール500kW未満の太陽光発電事業者についても出力制御の実施対象とし、その際、同時期に認定を取得した旧ルール500kW以上の認定設備同様、30日ルールを適用するものです※。一部エリアでは、新ルール500kW未満の太陽光発電事業者も、現在出力制御実施対象外となっているため、同様に出力制御実施対象へと拡大し、360時間ルールを適用となります。

3.送電容量制約による出力制御に関する仕組み

先着優先ルール

発電事業を始めるには発電した電気を送るための送電容量を確保するため一般送配電事業者又は配電事業者に接続契約を申し込む必要があります。送電容量確保の順番は、公平性や透明性を保つために全電源において接続契約申込み順に確保するという考え方となっています。これを「先着優先ルール」と言います。仮に空き容量が無くなっている系統に、現時点で流れている電気が少ないと言う理由で別の事業者を接続させると、既に送電容量を確保している事業者が運転を開始する時点で送電容量が不足し、送電が出来なくなるなど事業予見性に影響が出ることになります。

上記の「先着優先ルール」により、空き容量が無い系統に新規に接続希望があった場合には、必要な増強工事が完了するまで連系ができないことになります。

日本版コネクト&マネージについて

今までの系統接続の考え方や運用方法を見直し、系統の「隙間」に注目し既存系統を最大限活用する観点から以下の取組を行っています。

【日本版コネクト&マネージの進捗】

①想定潮流の合理化

これまで送電線の容量は、接続されている電源が全てフル稼働することを前提に容量が確保されていました。しかし、実態としては、需要が小さい時に系統に接続されている電源の全てがフル稼働するとは限りません。また、自然変動電源についても全てが同時にフル稼働することは希であり、例えば、一般的には太陽光発電が最も多く発電するのは春や秋の日中ですが、風力発電が最も多く発電するのは冬の荒天の日と言われています。このように、実際の利用状態に近い考え方で想定した潮流に基づいて空き容量を算定する手法が「想定潮流の合理化」で、2018年4月から導入されています。詳しくは、「電力広域的運営推進機関のホームページ[外部リンク]」をご覧下さい。

②ノンファーム型接続

系統に接続する電源は、平常時であれば、接続時に確保された容量の範囲内で自由に発電することができます。これは系統に確保した容量を確実に発電できる接続ということで「ファーム型接続」と呼ばれます。一方、系統は常に容量いっぱいまで電気が流れているわけではないので、系統が空いている時間帯のみ電気を流す前提、言い換えれば混雑が予想される時には、出力制御されることを許容する事業者については、系統に空き容量がなくとも系統増強することなく、新規の電源接続を認める「ノンファーム型接続」の導入検討が進められています。
2021年1月13日より全国の空き容量のない基幹系統(最上位電圧から2階級の電圧の系統、ただし供給区域の電圧が250kV未満のときは最上位電圧の系統)について、ノンファーム型接続の適用が開始されました。これに加え、2022年4月1日以降に接続検討の受付を行った案件のうち、連系電圧が基幹系統の電圧階級である電源については、連系先の基幹系統の空き容量の有無にかかわらず、ノンファーム型接続が適用されます。また、基幹系統より電圧の低いローカル系統においても、2023年4月よりノンファーム型接続の適用が開始されました。詳しくは、「電力広域的運営推進機関のホームページ[外部リンク]」をご覧下さい。

③N-1電制

多くの送電線は、2回線以上で構成され、1回線の一部の容量については、平常時は電気を流さず緊急時用に確保されています。これは緊急時用にもう1回線の一部の容量を確保しておくことで、仮に1回線の送電線が故障した場合でも、安定的な電気の供給を維持し停電を防ぐためです。これは「N-1(単一設備故障)基準」とよばれる設備形成の考え方に基づくもので、日本だけでなく、欧米など国際的にも広く採用されている基準です。
しかし、いつ起きるか分からない事故のために、常に流せる電気の容量を制限していることは必ずしも効率の良い運用方法ではありません。このため、緊急時用に空けておいた容量の一部を、事故が起こった際には瞬時に発電を制限(遮断)することで、平常時にも活用できるようにする仕組みが「N-1電制」で、2018年10月からN-1電制の先行適用が導入されています。
2022年には、系統のさらなる有効利用をはかることを目的として、費用負担を前提に、既設電源を含め全ての電源をN-1電制の候補とし、運用容量を拡大していく「N-1電制の本格適用」を系統アクセス業務へ反映します。(2023年4月より費用負担を含めた運用を開始しています。)詳しくは、「電力広域的運営推進機関のホームページ[外部リンク]」をご覧下さい。

再生可能エネルギーの大量導入を実現するには、このページで説明した出力制御の予見性を高めることが重要になります。そこで、エリア全体での需給バランスによる出力制御及び送電線の容量による出力制御を発電事業者自らがシミュレーションできるように制約の種類に応じた系統情報等の公開・開示を行っています。詳しくは「出力制御の予見性を高める情報公開・開示について」のページをご覧下さい。

系統利用ルールについて

先着優先の考え方の下では、ノンファーム型接続をした再生可能エネルギーより、従前から接続されている石炭火力等の発電が優先されます。このため、送電線混雑時に、CO2排出が少なく、限界費用が安い再生可能エネルギーの発電が、石炭火力等より優先されるように、系統利用ルールの見直しを進めてきました。その結果、2022年12月21日から、調整電源※1を活用して基幹系統の混雑※2を解消する再給電方式(調整電源の活用)が導入されており、2023年12月28日から、調整電源以外の電源も含め一定の順序で出力制御する再給電方式(一定の順序)が導入されています。また、基幹系統より下位のローカル系統については、再給電方式(一定の順序)と同様の出力制御順で混雑を解消する方式が導入されます。詳しくは「 電力広域的運営推進機関のホームページ[外部リンク]」をご覧下さい。調整電源:一般送配電事業者が調整力契約をしている電源混雑:潮流が送電線や変圧器の運用容量を超過する又は超過するおそれがある状況。

上記資料関係「経済産業省 資源エネルギー庁」から抜粋しております。


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