株式配当金の受け取りは証券口座や銀行口座がおすすめ!その理由を解説
株式の配当金の受け取り方は、「配当金領収証と引き換えに現金で受け取る方法」と、「証券口座や銀行口座で受け取る(自動入金される)方法」の2つがあります。
株式の配当金を配当金領収証でお受け取りの株主の皆さま、これを機に、メリットたくさんの口座受け取りに切り替えませんか?
口座受け取りのメリット
証券口座や銀行口座で受け取る方法には、配当金領収証と引き換えに現金で受け取る方法と比べて、次のメリットがあります。
手間なし
受取の都度、銀行窓口に行く必要はありません。迅速
配当金は最短で支払開始日当日に口座に入金されます。安全・確実
自動入金のため紛失やもらい忘れがありません。お忙しい方や長期の留守時にも安心です。
口座受け取りの3つの方式
証券口座や銀行口座で株式の配当金を受け取る方法には、具体的に次の3つの方式があります。株主さまのニーズに応じてご選択のうえ、取引のある証券会社へお申し出ください。
各証券会社の連絡先は、日本証券業協会「協会員名簿」(外部サイトに遷移します)からご確認ください。
1 株式数比例配分方式
すべての銘柄の配当金をお持ちの証券口座で受け取る方式です。
NISA口座の株式の配当金を非課税にするためには本方式を選択する必要があります。
2 登録配当金受領口座方式
すべての銘柄の配当金をあらかじめご指定いただいた1つの銀行等の口座で受け取る方式です。
3 個別銘柄指定方式
銘柄ごとに銀行等の口座をご指定いただき、配当金を受け取る方式です。
銘柄ごとのお手続きが必要です。
口座受け取りのご利用上の留意点
お取引のある証券会社等が複数ある場合には、1社に対して株式数比例配分方式または登録配当金受領口座方式の申込みをされると、他の証券会社等で保有する銘柄も含め、すべての銘柄について同方式が適用されます。他の方式との併用はできません。
1銘柄でも保有株式の管理口座が特別口座(後掲「よくあるご質問」を参照)になっている場合、株式数比例配分方式を選択できません。ただし、登録配当金受領口座方式と個別銘柄指定方式は選択できます。
よくあるご質問
Q1.特別口座とは、どのような口座ですか。
2009年の株券電子化の際に株券を預託されなかった株主の権利を保護するために、発行会社が株主名簿管理人である信託銀行等に開設した暫定的な口座です。
Q2.特別口座に記録された株式がありますが、株式数比例配分方式を選択したい場合は、どうすればよいですか。
株式数比例配分方式を選択するためには、特別口座に記録されている株式を、証券口座に移管する必要があります。詳しい手続きは、銘柄ごとに信託銀行等にお問合せください。
Q3.自身名義の特別口座が開設されているか分かりません。どうすればよいですか。
証券保管振替機構に開示請求することができます(有料)。詳しい手続きは、お取引のある(あるいは今後お取引予定の)証券会社にお問合せください。
なお、開示請求では特別口座の開設先は確認できますが、保有銘柄や残高については確認できませんので、特別口座の開設先にお尋ねください。
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