樺沢潤の無罪判決の勝訴 仮処分決定
ここに私、樺沢潤(樺澤潤)の一連の経済活動、ビジネス活動における風評被害、名誉棄損、プライバシーの侵害においてすべて無罪判決し勝訴した仮処分決定の書面を添付いたします。
未だ、インターネット上に掲載している風評被害(かつて私が芸能プロダクションの社長兼マネジャーだったのでひがみやっかみが多かった)はすべて消してください。
私が、これから損害賠償の訴訟を行う前に、(2チャンネル、ホスラブニュース、Twitter等々)すべて消してください。
仮処分決定
当事者 別紙当事者目録記載のとおり
上記当事者間の令和4年(ヨ)第1890号、仮処分命令申立事件について、当裁判所は、債権者の申立てを相当と認め、担保を立てさせないで次の通り決定する。
主文
債務者(Twitter社)は、別紙、投稿記事目録記載の投稿記事を仮に処分せよ。
令和4年9月2日
東京地方裁判所民事第9部 裁判官 谷山暢宏
(別紙当事者目録)
債権者 樺沢潤
アメリカ合衆国
〒94103 カリフォルニア州サンフランシスコ市
マーケット通り1355番地900号室
(1355 Market Street, Suite 900 San Francisco CA 94103 U.S.A.)
債務者 ツイッターインク(Twitter, Inc.)
上記代表者最高経営責任者 ジャック・ドーシー(Jack Dorsey)
〒100-7036
東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー
長島・大野・常松法律事務所
TEL:03-6889-7429 FAX:03-6889-8429
債務者 代理人 弁護士 小宮慶久
これは正本である
令和4年9月2日
東京地方裁判所民事第9部
裁判所書記官 鶴葉子
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