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【会計処理メモ】固定資産の移設費

今回は、固定資産を他の場所へ移動する際の考え方について整理します。

まず、考えるべきはその費用が「資本的支出」か「修繕費=収益的支出」かということです。
これは、基本通達に明示されており、移設に要した費用は、修繕費に該当する、とされています。

ただ、ここで注意しなければいけないのは、除外規定があることです。
「集中生産を行う等のための機械装置の移設費」については、生産性を高める=固定資産の価値を高める費用として、資本的支出と判断します。

この除外規定にも除外規定があり、設備の新規導入に伴う配置換え費用は、資本的支出に該当しません。
あくまで設備の新規導入の付随行為としてみられるわけです。

通達では機械装置について述べられていますが、器具備品等もこの考え方に準じて判断することになります。

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