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戦う女

先日、随分と前に書いた記事に「スキ」をつけて頂いたので、思わず振り返ってしまいました。
今さらですが、普段は温厚でも、我慢が限界点を超えると法律論を持ち出し、相手を徹底的に叩きのめす性格です。
まあ、そもそもそこまでひどい争いになることは、滅多にありませんが。


んー、何だかちょっと勘違いしている人がいるみたいですが、

ワタシ、有名人だから紹介したわけではないからね?
お人柄に品位を感じたからご紹介しただけですよ?

なにせ、ワタシはゆるふわ系女子とはかなり対極にいるタイプ。

愛読書?うん、最近は「マネジメント」(P.ドラッガー著)。あ、本屋でnoteの記事をまとめた「書くのがしんどい」も衝動買いしました。以前の記事でもちょっと登場した竹村氏の本です。本当は、この流れを生んでくださった尾藤氏の著書だって今すぐ買いたいのだ。

ネットでよく読むのはバリバリのビジネスマン向きの「東洋経済オンライン」かな。学生時代は模範六法(実は超重たい)を毎日持ち歩いていて、影で結構ビビられていました。(男子でもやらないよ)

お陰様で、それで通学中に某国会議員の目に止まり「政治家と政治屋」の違いについて、貴重な教えをいただきました。

スキな作家?浅田次郎とか司馬遼太郎。火坂雅志の「黒衣の宰相」(金地院崇伝)も好きでした。かっこいい男性たちがタップリ登場します。

あ、裁判傍聴行こうかな?いい勉強だし♡

…と、最後は大げさにしても(でも、傍聴に行った経験はあります)、何だかんだで儲け話よりも、ポリシーがきちんとある人間が大好きの「情の強いこわいオンナ」のタイプなのです(笑)。ちょっと怪しげなお兄さんに法律の都合のいい部分だけ取り上げて脅されても、「はい、ここ〇〇法の△△条に抵触していますね」と淡々と告げて手を引かせた実績もあり。(コワイ…)

ちょっと「スキ」の内訳の中身が気になったので、物書き視点からブラックユーモア要素を交えつつ、書かせていただきます。
まずは、「https://elaws.e-gov.go.jp/」(ガチの法律条文のみのサイト)と仲良くなりましょう(笑)。一次情報ソースとして有用です。
さー、これを片手に分かりやすく説明してみましょう!あ、そうだ。ジュリストの判例百選シリーズもね♡これができれば読解力は飛躍的に向上します。(実は相当ハードル高い)

【引用元】


2020年の投稿ですから、noteを始めた頃の投稿ですね。この頃から、「怪しげなビジネス」の話が、noteに転がっていたのでしょうか。
どんな投稿に対する牽制だったのかは、さすがに忘れましたが。

そんなわけで、たまにワタシが「法律上の権利」を語る時は、相当何かに苛立っているとき。
この手の投稿が、両刃の剣となりかねないのは、承知の上です。

「法律上の権利が云々」を語って、私を言い負かそうとする人が稀に現れますが、ほぼ100%の確率で、私に喧嘩を売ってきた人は返り討ちに遭っています。
過去の事例としては、こんなものが。

1.私の取材先に自著を送りつけた人
→地方公務員法への抵触を根拠として、職場で「厳重注意処分」を受けました。

2.誹謗中傷をしてきた人
→実は、クリエイター名つきで某掲示板にも書かれたのを知っています。
が、意図的に削除申請をしていません。
※「時効」の成立要件が絡んでいますが、詳細は内緒。狙いとしては、「社会的制裁」といったところでしょうか。
誹謗中傷は、むしろ、「こいつ性格が悪いなあ」と投稿者の悪印象を強めるだけで、投稿者の方がよほどデメリットが多い。

3.著作権侵害
これは、現在進行中。
現在とある投稿の削除申請を申し立てていますが、それが通らず「裁判所の仮処分申請」まで争ったとしても、私は後悔しないでしょう。
作品は、我が子同然。自分の子供が雑に扱われているのを見たら、そりゃあ戦いますよ。
色々と「なかったことにしろ」と主張されたのではね……。
子供じゃあるまいし。
まさか、人の作品を「利用させて」もらって、その後それすらなかったことにされるとは、予想外。

該当する作品名を検索すれば、誰が「著作権法に違反しているのか」簡単にわかります。

更に、人の投稿を引用した場合に、悪意を持って「批判」すると、こんなリスクも。

作者の名誉又は声望を害する方法で著作物を利用する行為は、著作者人格権侵害とみなされます。

引用元:https://www.innovations-i.com/copyright-info/?id=18

法律用語で「みなす」の文言が使われた場合、拡大解釈や類推解釈が適用されないので、言い訳は許されません。
※拡大解釈:法の語句、文章の意味適用の範囲を、通常よりも広げて解釈すること
※類推解釈:事件について直接に適用できる規定がない場合に、類似した事実に適用される刑罰法規を適用すること


著作権侵害は刑事事件として処理することもできますが、これを民事事件として扱った場合、民法709条の不法行為に該当します

出典:e-Gov

また、法律の条文だけでは出て来ない、「民事事件」の大原則を。

クリーンハンズの原則
(クリーンハンドの原則とも)

自分が法律違反をしておきながら、法律を根拠として
助けてくれという原則は、認められない

他にも、法律の条文に出て来ない暗黙のルールとしては、「禁反言の法則」「事情変更の原則」などもありますが、今回は省略。
原作者である私が「著作権違反を理由とした削除要請」を出すというのは、当然の権利です。法的にも正当な権利であるというのは、専門家にもリーガルチェックを取りました。

要するに、自分から喧嘩をふっかけた時点で、加害者があーだこーだ言う権利は失効するんです。


というわけで、「毒舌家」を気取るのがどうしても我慢できないと言うのだったら、これだけのリスクを負う覚悟でやりましょう。

「色々言われるかもしれない」と怯えながらやるくらいだったら、別の路線に転換する方が、精神的にもよほど楽だと思うのですけれどね。

ちなみに、いわゆる「毒舌」「誹謗中傷」に関しては、こんな記事を書いたこともあります。
こちらは、ちゃんと「法律の専門雑誌」を元にして書いたもの。
侮辱罪や「オンラインハラスメント」について触れていますので、よろしかったらどうぞ。

#エッセイ
#法律論
#毒舌
#著作権侵害
#ナルシストが嫌い
#振り返りnote
#クリエイターの権利



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