景品表示法はブログで集客している人が守るべき法律
ブログやメルマガ、SNSなどを利用して集客し、カウンセリングや占いなどを行っている多くの個人事業者が存在します。
そういった方たちの記事や申し込み用のLP(ランディングページ)などを見てみると、知ってか知らずか、国によって定められたやり方(すなわち法律ですね)を守っていない事例が非常に多く見受けられます。
別記事で書いた特定商取引法や今回取り上げる景品表示法は個人か会社かを問わず、事業を行う以上必ず守らなければならないルールです。(法律なので当然です)
詳しくは消費者庁が公開している景品表示法に関する解説文書を読んでみるのが一番ですが、私は特に法律の規定に従っているのかどうか怪しい二重価格表示が極めて多いと感じています。
例えば以下のような表示をしているブログの記事があります。
通常価格 7000円
期間限定価格 4000円
典型的な二重価格表示ですが、この場合の通常価格は景品表示法によれば、「最近相当期間にわたって販売していた価格」である必要があります。
つまり、最近実際にその価格で販売した(売れた)実績が十分にある事が求められます。
そうでない価格を掲示して比較対照とする場合は実際にその価格で販売していたのが過去のどの期間なのかを明記する必要があると定められています。
このブログを管理している人に調査が入った場合、このサービスを実際に一定期間この価格で販売していた = 売れていた実績 を提示する必要があります。
販売実績がない価格を通常価格として提示した場合、法律に違反する可能性が高いと考えられます。
また「期間限定」を謳っているのにその期間を明確に表示していないのも問題です。
景品表示法で禁止されている「有利誤認」に該当する可能性があるからです。
これらのブログを運営している人たちに悪意はなく、詳しい法律の知識が無いだけなのかもしれませんが、結果として法律に違反してしまっている事に変わりはありません。
景品表示法に違反したした場合、課徴金や氏名を公表されて晒し者にされるなどのペナルティーが待っています。
該当する人たちは今すぐにでも是正すべきです。
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