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民法答案の書き方
*総論的な答案の書き方や三段論法については、以下の記事を参照してください。
第1回 「請求が認められるか」
請求が認められるか否かは、請求権の存否によって判断される。
これを命題の形式で示すと以下のようになる。
請求権が存在する→請求が認められる
請求権が存在しない→請求は認められない
上記の命題が民法答案の骨格となる三段論法の大前提となるが、実際の答案で明示することは少なく、下記のとおり「請求の根拠は〜請求権である」という形で示すことが多い。
なお、一の請求について、当該請求を基礎付ける権利が複数構成し得る場合(=請求権競合)には、両項の関係は必要十分条件ではなくなる。
民法答案の型
1 Xの請求の根拠は、〜請求権である。
2(請求権の存否)
3 よって、Xの請求は、認められる/認められない。
請求権には物権的請求権と債権的請求権がある。
物権と物権的請求権の関係については、物権的請求権を物権とは別個独立した権利とみるか、物権の効力の一部とみるかに争いがある。
債権と債権的請求権の関係については、以下のとおりである。
*債権の定義
伝統的通説は、債権を「特定の者に一定の給付を請求する権利」と定義する。この請求力を中心とした定義を採用する場合には、債権=請求権となる。
他方、給付保持力を中心として債権を定義する有力説があり、この立場によると、債権≠請求権となる(remedy アプローチ)。
試験対策上、後者の立場を理解する必要はないが、一部の基本書では後者の立場を前提に説明がされていることがあるので注意してほしい。
第2回 権利の変動
請求が認められるには「基準時(≒請求時、口頭弁論終結時)に請求権が存在すること」が必要である。
そうすると、請求権の存否を判断するには、当該請求権の権利変動を時系列でたどることが必要となる。
すなわち、「請求権が発生(・取得)し、消滅(・喪失)しておらず、その行使が阻止されていない」場合に、基準時における請求権の存在が認められる。
権利変動とは、権利の発生・変更・消滅をいう。
権利の発生とは権利が存在しない状態から存在する状態に変動することをいい、反対に、権利の消滅とは権利が存在する状態から存在しない状態に変動することをいう。
権利の変更には、権利内容の変更と権利主体の変更がある。権利が譲渡された場合、権利主体の変更が生じるが、これを譲受人の側からみると「権利の取得」になり、譲渡人の側からみると「権利の喪失」になる。
*「阻止」について
履行期が未到来の場合、同時履行の抗弁権が行使された場合、対抗要件が具備されていない場合など、「権利は存在するが、行使できない状態」を阻止という。
請求権の行使が阻止されている場合には「請求権は存在するが、請求は認められない」こととなる。これは、上記1で示した民法答案の大前提(=「請求権が存在するならば、請求は認められる」)に対する例外に位置付けられる。
このような例外は、「権利の存否」という二元論に「権利行使の要件」という第3ファクターを導入したことによって生じたものであると考えられる。
では、なぜ「権利行使の要件」を認める必要があったのか。
これを考えるにあたっては、請負契約に基づく報酬支払請求権の要件に関する議論が参考になる。すなわち、「仕事の完成」を権利の発生要件と捉える立場と、権利の行使要件と捉える立場があり、後者が有力である。その理由については、「仕事の完成」を権利の発生要件と解すると、「契約成立後、仕事の完成前に報酬請求権の債権譲渡や差押えがあった場合」に「まだ権利は発生しておらず、債権の譲渡や差押えの対象にすることはできないと考えられ」不都合であるからだとされる(大島本・上巻401頁参照)。そして、このような考慮は、そもそも「権利行使の要件」という概念形成段階においても行われたものと考えられる。
これに対し、上記1債権の定義で紹介したremedy アプローチでは債権と請求権とが区別されるため、「債権は存在するが、請求権は存在しない」状態が承認される。この立場によれば「阻止」という例外を認める必要はないことになる。
第3回 権利変動と法律効果
民事訴訟において、当事者は、自己に有利な法律効果に係る法律要件に該当する具体的事実を主張・立証しなければならない。
仮に、ここでいう「法律効果」がそのまま権利変動のことを指すとすれば、原告は、請求原因において、請求権の発生要件をすべて主張・立証しなければならないことになる。
そうすると、例えば、売買代金支払請求訴訟において、原告は、売買契約の無効原因がすべて存在しないことを立証しなければならないことになり、不都合である。
そこで、ローゼンベルクは、当事者に過度な立証負担を負わせないための新しい理論を構成した。
権利変動としての「権利の発生」要件(以下では「実体要件」という)のうち、その一部を法律効果としての「権利の発生」要件から除外し、その反対事実が「権利の発生障害」という法律効果の要件になる、という構成である。
このような構成のもとでは、権利変動としての「権利の発生」と、法律効果としての「権利の発生」は区別されることになる。
法律効果としての「権利の発生」は、差し詰め「『権利の発生障害』の法律効果が生じない限り、権利変動としての『権利の発生』が生じる」と定義することになるであろう。
なお、以上では「権利の発生」を例としてあげて説明をしたが、その他の権利変動についても同様である。
また、実体要件から除かれた障害要件のうち、さらにその一部の反対事実が「(権利変動の)障害障害」という法律効果の要件とされることがある。同様に「(権利変動の)障害障害障害」「(権利変動の)障害障害障害障害」なども観念しうる。
*権利変動の「障害」の取扱い
本文のとおり権利変動の「障害」も独立した法律効果である。しかし、民法の答案では実体的な権利変動の有無に焦点を当てて論じるべきであるから、例えば「権利の発生」と「権利の発生障害」とを分けて検討する必要はない。
刑法答案における違法性阻却事由や責任阻却事由のように取り扱えば良いであろう。
補論 民事訴訟法への橋渡し
1 要件事実と主張立証責任
要件事実とは、前述したローゼンベルクによる構成のもと、法解釈を行った結果として導かれる法律要件、あるいはこれに該当する具体的事実をいう。
「要件事実」と聞くと「請求原因・抗弁・再抗弁…」の分類を想起する人が多いが、これは要件事実的な解釈の結果に過ぎない。
「請求原因・抗弁・再抗弁…」の分類は、主張立証責任の所在を前提とする(後述「債務不存在確認訴訟の要件事実」参照)。
前述のように、主張立証責任の分配の基準は、自己に有利な法律効果に係る法律要件に該当する具体的事実か否かである。
そうすると、論理的に、要件効果に関する法解釈が、主張立証責任の分配の問題に先行することになる。
例えば、代金支払請求訴訟において、「弁済期の合意」が抗弁とされ、「弁済期の到来」が再抗弁とされるが、これは、実体法上、「弁済期の合意」が代金支払請求権の行使の阻止原因事実であり、「弁済期の到来」が同請求権の行使の阻止障害原因事実であると解釈される結果である。
すなわち、代金債権の行使の阻止は債務者(給付訴訟においては被告)に有利な法律効果であり、その障害は債権者(給付訴訟においては原告)に有利な法律効果であるから、「弁済期の到来」は被告が主張立証責任を負う抗弁事実となるのに対し、「弁済期の到来」が原告は主張立証責任を負う再抗弁事実となるのである。
*債務不存在確認訴訟の要件事実
本文とは異なり、代金債権の債務不存在確認訴訟の場合、請求原因は「確認の利益を基礎づける事実」であり、「売買契約の締結」は抗弁事実となり、同時履行の抗弁などは再抗弁事実となる。
(もっとも、通常は「確認の利益を基礎づける事実」として、権利の消滅原因事実や阻止原因事実が顕れるため、せり上がりが生じる。)
このように「請求原因・抗弁・再抗弁…」の振り分けが給付訴訟と異なるのは、給付訴訟と債務不存在確認訴訟とでは原被告が逆転していることが原因である(給付訴訟では債権者が原告、債務者が被告となるのに対し、債務不存在確認訴訟では債務者が原告、債権者が被告となる)。
先の例で言うと、「売買契約の締結」は代金債権の発生原因であるところ、債権の発生は債権者にとって有利な法律効果である。そうすると、同事実の主張立証責任は、給付訴訟では原告が負うのに対し、債務不存在確認訴訟では被告が負うことになる。
そのため、「売買契約の締結=請求原因事実」などと暗記をしても意味がなく、実体法上の法律効果(権利の発生・消滅・阻止及びその障害)から演繹的に理解する必要がある。
2 裁判官による権利の認識過程
第1回〜第3回までの内容は、裁判官の視点から説明することもできる。
すなわち、民事訴訟において、裁判官は、訴訟物たる権利の存否判断を行う。しかし、権利は抽象的観念的存在であるため、直接認識することができない。
そこで、裁判官は、証拠から事実を認定し、事実から権利変動を認識する。このようにして、裁判官は、権利変動の結果状態である権利の存否を認識することができるのである。
このような裁判官の権利認識過程を理解することは、特に既判力の作用を理解する上で重要となる。
*他にも、以下のような記事を書いているので、ぜひ参考にしてください。