目的手段審査の使い方(補論)
序 以前「憲法答案の書き方」という記事を書きました。今回は、その補論として「目的手段審査の使い方」を解説します。
上記記事の中で、正当化論証においては、審査基準の設定(事案分析Ⅰ)と適用(事案分析Ⅱ)で、それぞれ事案分析が求められることを解説しました。
本稿では、目的手段審査の基準について、その設定と適用に分けて解説していきます。
Ⅰ 審査基準の設定 目的手段審査の基準における事案分析Ⅰでは、主に「被制約権利の性質」と「制約の態様」が考慮される。
令和3年度司法試験