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令和3年4月から労災保険の「特別加入」の対象を拡大

労災保険法の施行規則の改正により、令和3年4月から、次のように、特別加入制度の対象を拡大することとされました。

まずは前提。労災保険の特別加入制度とは

特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいとみなされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認める制度です。
特別加入できる方の範囲は、中小事業主等(第1種特別加入)、一人親方等・特定作業従事者(第2種特別加入)、海外派遣者(第3種特別加入)に大別されます。

今回追加されたものは‥

これまで加入できなかった次のような業務に従事する方も特別加入の対象者として追加されるようになりました。
●一人親方等の特別加入の対象に追加
 ・柔道整復師
 ・創業支援等措置に基づき事業を行う高年齢者
●特定作業従事者の特別加入の対象に追加
 ・芸能関係作業従事者
 ・アニメーション制作作業従事者

保険料は?

上記の方は、いずれも第2種特別加入をすることになり、これらの方の第2種特別加入保険料率は、労働保険徴収法の施行規則において、いずれも「1,000分の3」とされています。

さらなる動き。ウーバー配達員への労災保険適用は?~特別加入へ向け協議~

厚生労働省では、労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)の部会において、料理を宅配する「ウーバーイーツ」などの配達員やフリーのITエンジニアが労災保険を利用できるようにする特別加入制度の対象拡大が議論されたようです。厚生労働省では、今後省令改正案の要綱を示して対象拡大の手続きに入る見通しです。

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