申請主義って?
年金は自動的に給付されるわけではなく、受給申請が必要です。
受給開始年齢である65歳になる誕生日の三ヶ月前に、日本年金機構から「年金請求書」が送られてきます。
請求書に必要事項を記入し、年金手帳または基礎年金番号通知書・年金証書・戸籍謄本・金融機関の預貯金通帳やキャッシュカード・本人確認書類などの必要書類を持参し、最寄りの年金事務所で手続きをしましょう。
繰り下げる場合は、65歳到達時には受給開始手続きをしないで66歳になったら「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰り下げ請求書」を提出。
年金を受け取りたい年齢になったときに、年金請求の手続きをします。
年金は受給の権利が発生してから5年を経過すると、時効により権利が消滅します。
75歳まで繰り下げるつもりであっても、66歳から70歳の間に一度、繰り下げの請求など適切な手続きをとっておきましょう。
昭和36年4月1日以前に生まれた男性、昭和41年4月1日以前に生まれた女性は、65歳より前に特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が受給できる場合があるので、時効が発生しないように権利発生のタイミングで適切な手続きを行ってください。
すでに遺族年金や障害年金を受け取っている場合は、繰り下げ受給ができません。
年金・退職金ともに制度を正しく理解して、少しでも有利に受け取りましょう。
数千円・数万円の違いはたいした問題ではないと思うかもしれませんが、少しの差でも年数が経ったときに大きな影響をもたらすかもしれません。
公的な制度は多くの場合申請主義で、公的機関の窓口に自ら足を運び申請しなければ受給できません。
正しい知識を得ることや、こんなときには何か利用できる制度があるかもしれないと調べてみる感覚は大切です。
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