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なぜ弁護士は拘束されてまで法廷録音を試みようとするのか(懲戒請求調査にて中道弁護士の口頭弁明)

・一般市民からの懲戒請求により調査へ

大阪弁護士会に所属する中道一政弁護士に対し、「制裁裁判」と「公用文書毀棄(公判中)」を理由に一般の市民から懲戒処分を求める懲戒請求があり、令和6年11月6日、大阪弁護士会館1110号室において、15時~16時の期日で綱紀委員会による調査期日公開で実施されました

弁護士会館上階の東南角に位置する見晴らしの良い部屋では、半透明のロールスクリーンが下ろされ、前方中央位置に中道弁護士が、2名の綱紀委員会主査委員と向かい合う形で代理人を付けず一人で着席。前方を向いた中道弁護士の背中を見る形で、傍聴者のテーブルと椅子が設けられていました

今回もSNS「X」で以下のように懲戒請求の調査期日を拡散されていたので、弁護士や報道記者、私を含め普段の中道弁護士の法廷を傍聴する数名の方が傍聴に訪れていました

「信用や品位」を害する行為が対象
弁護士の懲戒請求の対象は「弁護士の信用や品位を害する行為など」。弁護士等に会則に違反する行為があったと考える際に、所属弁護士会に懲戒処分を求めることで、弁護士でなくても請求することができます。その制度を利用して、一般の方からの懲戒請求が大阪弁護士会に届き、その審査期日が設けられた、という流れ。中道弁護士は口頭で以下の弁明を行いました。尚、弁護士会館では録音可能なため、録音を元に弁明を書き起こしております。それでは以下、法廷録音申請がもたらした「制裁裁判」に至るまでの中道弁護士の弁明です

懲戒請求とは
日本弁護士連合会によると懲戒制度の概要は以下の通りです。弁護士および弁護士法人(以下「弁護士等」)は、弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)。懲戒は、基本的にその弁護士等の所属弁護士会が、懲戒委員会の議決に基づいて行います

弁護士に対する懲戒の種類は、次の4つ(同法57条1項)

戒告(弁護士に反省を求め、戒める処分です)
2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する処分です)
退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は失いません)
除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います)



ケース1. 最初は精神障害のある被告人の客観証拠として

法廷録音許可申請1回目
法廷録音を初めて試みようとしたのが令和4年11月29日の公判
この公判の被告人は精神障害を患っておられるようで、「認める」方針の事件だった。ただ、この方に精神障害があるから「判決後の生活をどうするのか」、こういうところが争点になる予定の事件でした。この被告人を支える周囲の方は、この方の精神障害が重たいという見方をしておられて、「病院などの施設に入れる必要があるのではないか」、という意見が多数だった

ただ私は、この方は実はそこまでの重い症状ではない可能性も考えていた。というのも、接見では本人とよく話すことができていたから。確かに生活力のようなものは不足していたが、それは病気由来より、一般的にも「食事を作るのが億劫な性格の方などと大差ない」という見方ができるかも。そういう視点で取り組んでいた事件だった。一般の方とそれほど異ならないと思われる部分がある方を、「本当に病院に入れてよいかどうか」。ここに疑念を持っていたので、この方の「法廷での訴訟活動をしっかり記録したい。受け答え等含めて、医療保護入院等ありうるかもしれない事案だが、面談を担当する医師にしっかり録音データを提供して、この方の立ち居振る舞いを書面でなく、生の状態に近いものを見ていただいて、それで医師が「入院」と判断するなら仕方ないかな。それでもし医師が「入院ではない」と判断してくださる要素になるなら、ありがたいかな。そんな考え方で取り組んだ事件です

このとき法廷録音を求める上申書を提出したのは、29日の公判前日。法廷録音については問題点もあることは認識はあったので、若干悩んでいた。それで公判前日に、「やっぱりこの方はもし何らかの客観的証拠がなく、一方的に入院という決定をされたら、ちょっと人権制約的な結果になるんじゃないかな」と思っていたので、前日に決断して、法廷録音を求める上申書を提出。上申書を提出して法廷録音をしょうとしたところ却下認められずの判断。最終的に国選弁護人を解任された

私がここで申し上げたいのは、「法廷録音の必要性が弁護活動上あった」と考えていたことに加え、「法廷録音を認めない裁判所の対応も不誠実ではないか」ということ。そもそも「法廷録音を許可しない」という結論はおっしゃるが、その理由は一切お答えいただいていません

それともう一つ。「せめてそれなら裁判所の録音を開示することはあり得るのでは」と申し上げて、裁判所の録音を聞かせてもらうと言うことも、法廷内で述べています。それについても裁判所は「裁判所が記録を作るための補助道具にすぎず、それを開示することはない」と私に回答していた

訴訟指揮に不服申立て、その送付中に国選解任

「法廷録音を認めない」、「裁判所の録音を聞かせてくれることもできない」ということで、私は訴訟指揮には従わず、法廷録音を続行することにしたので、この被告人の公判は進まず閉廷されて終わった。後日、「国選弁護人から解任する」ことに関しての「意見照会」書面が裁判所から届いた。それに対してどのように対応しようかと考えていたところ、「法廷録音を許可しない訴訟指揮そのものに不服申立て(抗告)」しようと考え、その旨を裁判所にファックスで連絡した。重要な書面なのでファックスの到着確認の電話を差し上げたところ、保留が10~15分くらい続いて、「私はすでに国選弁護人を解任されています」と口頭でおっしゃっていただいた経緯

裁判所は本当に客観的に不服申し立てをするというファックス連絡をする前に国選弁護人を解任していたかもしれないが、電話の保留状態が長かったので、「電話を保留しながら実は国選弁護人解任を速やかに進めたのではないかな」と、疑念を持たざる得ないケースだった


ケース2. 不審感から反省踏まえ2回目申請

1回目の法廷録音で不服申立てをすることもなく国選弁護人を解任する流れになってしまった、という反省を踏まえ2回目の法廷録音申請をする

法廷録音許可申請2回目
約1週間後の令和4年12月6日。同じく法廷録音許可の申請をして、許可をしないと告げられる。その理由を問うが、やはり理由はおっしゃっていただけない

ここで強調したい点は、2回目の法廷録音申請のときに作られている公判調書が「私の発言の全体でなく部分しか拾ってないのではないか」ということ。私はこのとき録音を実施しながら公判を迎えていたので、正確に公判調書記載の正確性に対する異議申立て書を作ったつもり。例えば、裁判所の方が作った記録によると、私は法廷の中で「録音許可しない訴訟指揮に対して不服申立てをします」と申し上げていて、それに関する議論になった

裁判官:「不服申立ての判断がされたときに、その判断に従うのか?
私:「自分が納得できる判断かまだわからないので、判断の内容をみて検討する
裁判官:「判断の内容次第では従わないということですね」
私:「その可能性はあります
裁判官:「その旨を調書に取ります
私:「その方向だけで調書を取るのやめていただきたい。正確には『内容次第で判断します』と申し上げているので、内容に納得できれば従う可能性もある

公判調書の発言が切り取られてる!?

しかし、裁判所の公判調書によると、「私が判断に従う可能性がある」という発言は一切記載されず、むしろ私が「判断に従わない」という方向の発言だけが調書に取られていて、私を国選弁護人から解任できる方向の積極事実しか記載していない公判調書になっていた

本当は法廷録音に取り組んだ動機は、精神障害のある方についての診断の客観性の高い資料を得たいところにあったが、法廷録音に取り組むに当たって、(裁判所は)法廷録音を実施しようとする私がけむたいのかわからないが、残されている公判調書からすると、私を国選弁護人から解任したい方向の事実だけで作っている。「不審だな」と思うこともあって、その後も法廷録音にこだわるというところになっている

このようなことがあったので、法廷録音の必要性は否定しがたいと考えながら、12月中に他に2件法廷録音の申立てをし、不許可となり、理由は教えていただけない。裁判所の録音を聞かせて欲しいと言っても、議論に応じていただけない。というケースに巡り会ってきた

私も、「裁判所の訴訟指揮に従わないだけ」と裁判所に思われるのも違うかなと思って、他のケースで次のような対応をしてることも申し上げたい


ケース3. 私の言葉をしっかり拾ってくれた裁判体も

法廷録音許可申請5回目:令和4年12月21日初公判
この公判でも法廷録音の許可申請し、認められない→理由を告げられない→代わりの録音も聞かせてもらえないという同じような流れを辿る

この事件の公判調書は私が申し上げたことを、私を国選弁護人から解任する方向の事実も丁寧に拾ってくださってるが、逆に私がそうではない、「不服申立ての判断に『例え録音を許可しないという内容であっても、判断の内容に納得できるものがあれば、それに従います』」という発言部分もしっかり拾ってくれていた

この裁判体は私の法廷活動に対して、結論としては異なる見解を持っておられるけれど、私の発言をしっかり拾い、法廷録音のそもそもの許容性、法廷録音に変わる裁判所の録音を聞かせてもらえることの妥当性について、今後の人達がしっかりと客観的事実に基づいて判断できる、こういう資料自体を残してくださっていることは、とても素敵なことだと思って、公判調書の内容を確認した後、こちらの録音データは削除して、その削除の報告書を提出している


ケース4. 私選弁護人で挑み、制裁裁判の予兆

こういった法廷録音に関する前提の流れがあって、「制裁裁判」を迎える。いままでは国選弁護人として受任したケース。法廷録音を続行し続けると解任されてしまうという事態があることを経験して分かっていた。なので、解任される手前までの法廷録音の活動に取り組んでいたが、こちらは私選として弁護人に選任していただいたケース。被告人も法廷録音はなされるべきもの、とお考えの方。実際にそのケースの裁判の後半には、ご本人署名での法廷録音許可申請もしている。制裁裁判を受けたのは第二回公判だが、第一回目公判から非常にシビアなやり取りをしていたケース

制裁裁判に至る前の第1回公判 令和5年4月20日 
第一回公判でも録音機を(裁判官に)見えるように置き、法廷録音の許可申請をして、それに対して裁判官は「録音許可しない」。ただ裁判官は許可しない理由はこの時「必要性、相当性がない」とおっしゃった。が、それ以上は言って頂けず、それでは私も意味がわからないので、「もっと理由をちゃんと説明してください」と丁寧ではない言葉遣いで申し上げた。裁判官もヒートアップして、いろいろやり取りしてしまった

不許可の理由を述べるかどうかは裁判所の判断!?

この裁判官は、前に申し上げたある一つの国選弁護人で担当した裁判官と同じ裁判官。非常に最初からしっかり構えてくださってたのか、第1回公判調書が詳しく書かれているので、こんなやりとりががあったということを強調させていただく

私:法廷録音を許可しない理由を述べることは法律上可能ですよね
裁判官:可能だけど、それをするかしないかはこちらの判断です
私:だれが聞いて納得するんですか、そんなお話
裁判官:言葉をつつしみなさい(お叱りを受けた)

理由を述べることを法律上禁止されていない、可能なはずなことをしっかりしていただけないことは、納得できないポイントの一つ


ケース5. 制裁裁判、裁判所の録音はされていなかった

制裁裁判に至った第2回公判 令和5年5月30日
この公判調書はスカスカ。担当書記官が法廷で録音することを失念詳しく作れなかったということのよう。私は表立って録音していましたから、録音データを提供して、録音データに基づいて公判調書を充実させくださいと、「公判調書の記載の正確性に対する異議申立て」をしました。が、客観的データに基づいた異議申立てなのに認めてくれないという、理不尽なことに出会った

たとえばこの第2回公判調書、中身の非常に少ない調書なんですが。裁判官が私を退廷命令にして身柄拘束する時、こういう発言をする。私が身柄拘束で退廷させられそうになっているとき

私:(被告人に)さすがに刑事裁判で弁護人抜きで進めることはないと思います
裁判官:いや進めますよ。本件は必要的刑事弁護事件ではありませんので

裁判官のまずいと思われる発言は記載なし

私はこれは、弁護人なしで刑事裁判を進めるのは、必要的弁護事件でなくても、ほぼほぼ裁判所で行われていないことなのに、このような脅しのような発言をされる方なんだな、とちょっと思う

裁判官ご自身もその発言がまずいとわかっていて、公判調書に記載していないのではないかなと思ったりもする

裁判所にとって不都合なことは記録しないが、私にとって都合の悪いことは記録する。こういう経験をしたと考えていて、やはり裁判所で行われていることは、客観性の高い証拠に基づいて記録化しておく必要性が高いのではないか、このように感じていた


・状況一変、録音を聞かせてもらえる通達発覚

「制裁裁判」受けたケースは、実はその後いろいろなこと試みて、裁判所の録音を聞かせてもらえることになった。ただ、いわゆる手続き部分は対象外。対象は被告人質問や証人尋問の期日の録音データを聞かせてもらえることになった。いろいろな方からご意見をいただいて、「実は裁判所内で録音反訳方式で録音した場合、その録音を弁護人に聞かせることができる」という通達がでていることを教えていただいて、その通達を裁判所に見せて裁判所の態度が変わった、ということを経験した

そのような通達があることを私も知らなかっただけでなく、裁判所も知らなかったと思われる訴訟指揮だった。この裁判体のみならず、他の裁判体でも、「裁判所は自分たちの法廷を録音させることはできないと根拠なく信じていた」と考えざるを得ない。あるいは、根拠無く裁判所の録音を開示できない、と言っていると考えざるを得ない

双方が暴走した結果の制裁裁判!?

私自身がやりすぎた点があるかもしれないが、もし裁判所がもっと早い段階で適切にこういう通達があることを教えてくださっていれば、(法廷録音許可申請を)いくつもの裁判体で実施していますので、どこかで気づけなかったのかな。どこかの裁判所で教えてもらえなかったのかな。という気持ちもないわけではない
私にも、「裁判所で録音できるべき、聞かせるべきである」との考え方が先走り、いろいろなことをしてしまった一面がある、という反省点は有る。ただ裁判所も「録音はさせない」「録音を聞かせない」と、同じように双方が根拠無く活動してしまっていた双方がそうだったということで招かれた「制裁裁判」だったと自己で振り返って理解している

付け加えて、憲法違反の主張も

そもそも裁判所が持っている録音を私たちに聞かせてくれないこと、あるいは私たちが裁判所の法廷で録音できないことは、憲法が定めている裁判の公開の原則、訴訟当事者としての録音であれば、憲法32条で定める裁判を受ける権利、あるいは「裁判を適正に進めて頂くための意見を言う前提としての証拠を確保する」という意味では、憲法第31条適正手続きの保障、これらの規定に、裁判所の頑なな録音に対する拒否的な運用は、憲法上の規定に違反しているのではないか、という観点もこのたび申し上げたいなと思っている

第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない

第三十二条
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない

日本国憲法

・【質疑応答】複雑で主査委員もちょっと困惑

「『公用文書毀棄』も懲戒請求の対象にされているが、別件で取り扱ってる記録を引用することで、私としては申し上げることはありません」と、弁明を終えました。そして最後に綱紀委員会主査委員から数点確認

主査委員:刑事訴訟規則215条「許可がなくても法廷録音はできる」というところまでは言ってない?
中道弁:そこまでは言っていない。さすがに事前に許可申請した上でやっていますので。47条2項(※1)に基づいて、しっかり検討していただきたい。215条は一般傍聴人を前提にした規定

主査委員:法廷録音は47条の許可がないとだめ。今回も許可がなかったからできない見解だが、裁判所が録音したデータを開示することは通達があるから開示できただろう、というのが今回の弁明の主?
中道弁:そこに主従はない。択一的な関係

主査委員:法廷録音の許可がなければできないことは認めてる?
中道弁:許可がないこと自体が、その訴訟指揮が憲法違反だという考え方

主査委員:あの通達があるんだから、本来裁判所も録音データを開示できますよと、言わなくてはいけないと?
中道弁:言わなくていいですか? 言わなきゃいけないと思うけどな

主査委員:録音許可申立てしてるから、裁判所としては録音許可しないなら録音したものは開示しますよと言うべきであったと?
中道弁:明示的に代替手段言ってますから。録音許可されないとしても、そちらの録音データを開示していただきたいと明確に申し上げている

主査委員:代替手段として裁判所としては開示すべきと?
中道弁:そうですね。そもそも法廷録音を許可すべきだったというところも主張します。許可しないとしても録音データを開示すべきだった、これが二番目の主張

主査委員:憲法の話は最初の録音許可にかかる?
中道弁:両方です

公判廷の速記、録音
第四十七条
公判廷における証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述、被告人 に対する質問及び供述並びに訴訟関係人の申立又は陳述については、第四十条の規定を準用する

2 検察官、被告人又は弁護人は、裁判長の許可を受けて、前項の規定による処置をと ることができる

※1 刑事訴訟規則

・裁判所みたいなことおっしゃらずに・・・

「それでは本日の審尋は以上で・・・」と終わりかけたところで、綱紀委員会の主査委員に対して「質問してほしいな・・・」と意見を求める中道弁護士。対して主査委員は「客観的資料がたくさんあるから、特に聞くことはない」と素っ気ないお返事。「どんなお考えか聞いてみたいな」と思い切ってストレートに尋ねますが、主査委員は「議決案で書くだけだから」。そこで「裁判所みたいなことをおっしゃらずに・・・」不安そうな中道弁護士を尻目に、「我々は担当してる主査。決めるのは綱紀委員会」ときっぱり。「いち弁護士がどのような考えか聞いてみたいな」、という再度の哀願にも「差し控えます」と、弁護士同士腹を割っての会話まではできないようでした

弁護人としてどうやって不公正に立ち向かって行くのか

最後に中道弁護士から追加で一言。大阪家裁から懲戒請求されているケースと本件はまぁまぁ質的に違うと申し上げておきたい。大阪家裁のケースは「非公開の少年審判について録音する」という批判的な意見は知っている。ただ今回は公開されている法廷での記録の取り方。裁判所が作っている記録に対して「一弁護人として、どうやってその記録が不公正な時に立ち向かって行くのか」という論点も含んでいるので、その点は考慮していただきたい


・え、懲戒請求された方って来てないの!?

なんで書面ではないのか」と主査委員さんがポロッと素朴な疑問。対し中道弁護士が、「(懲戒請求された)一般の人がもし来られたらと思って」と、意外な回答。懲戒請求された方が一般であったことを考慮して、小難しい書面でなく、わかりやすい口頭で弁明されたようです。ですが、懲戒請求された当のご本人はいらっしゃってない!? ようで、中道弁護士は「話し合いたいが、来られないのではしょうがないな」とつぶやいてらっしゃいました

時間にして45分ほど中道弁護士お一人で話し、予定時間より早く終了しました。今後綱紀委員会で懲戒処分に値するかどうか、審査されるそうです


・ところでこれって懲戒請求された方に届いてるの?

今回の調査期日は公開された場でしたが、そもそも今回の弁明、懲戒請求した方の耳に届くのでしょうか? ウェブの検索画面に「中道一政」と入力すると、「中道一政やばい」と予測変換され、小学生の私の子どもにも心配される中道弁護士。至極まっとうな意見を持ち、段階を踏んで行動されていることを、世間一般に理解される日は来るんでしょうか?

・中道弁護士おっかけ傍聴人の恩返し

今回の調査期日を傍聴して私は、懲戒請求された方へこの弁明が届くよう、そして法廷録音の経緯をご存じない方に知っていただけるよう、記事にして弁明部分を無償公開することにしました。無償のボランティアで! だからと言って、中道弁護士に都合の良い部分だけを切り取って書いているわけではありません(調書じゃあるまいし!)。ありのままを書き起こしていますのを、ご理解ください。今まで良い法廷を傍聴させてくださった中道弁護士へ、感謝の気持ちを込めて御礼です!! 

そしてここまで読んでくださった方へ。多くの方の目にこの記事が触れるよう、「♡ボタン(スキ)」をクリックしていただけたらうれしいです

どうか多くの方に届きますように!

最後までお読みいただき、ありがとうございました

この懲戒請求調査の記事を読んでいただき、中道弁護士の法廷録音にこだわる理由を理解していただけたら、もしくは中道弁護士の法廷活動に関心を持っていただけたら、ぜひ私が公開している中道弁護士被告人の公用文書毀棄の初公判記事にも目を通してみてください

公判が始まるまでの様子は無料でお読みいただけます。公判部分は有料ですが、こちらの公判でも、法廷録音を申請し、不許可となり、被告人ながら裁判官の訴訟指揮に異議を申立てるシーンが登場します


調査期日を終えてほっとする中道弁護士に、お話を聞く機会がありました。その部分を以下有料で公開いたします。ただ、そんなに大した内容ではありません。一つ疑問を質問した返答。「中道弁護士がどのような気持ちで調査期日に臨んでいたのか」、人柄を感じるエピソードを読んでみたいな、と思われたら購入をお願いいたします

・意外と周りへ配慮していた中道弁護士

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