不動産のリノベーション活用における用途地域の壁
地域活性化の視点も含め、近年、空家や古民家のリノベーションによる活用が各地で増えていますよね。
こういった動きに対して、空家対策に伴う空家の活用や、地域活性化という視点では、その建物がある行政との連携がうまくいけば、補助金もそうですし、事業用であれば広報に関しても行政が協力してくれることもあるので、行政も事業者側もメリットがある思うのですが、連携するためには、法を遵守していることが必要なため、そこを見落さないことが重要です。
そこで、いったい古民家改修にはどんな法律が絡んでくるのか。
それについて、以前、都市計画区域の壁について書きましたが、今日は、不動産のリノベーション活用における用途地域の壁について書きたいと思います。
前回の記事は都市計画区域外では「居住用」としての住居=古民家の活用が大半なので、「古民家活用における」としましたが、今回は古民家に関わらず、様々な用途のリノベーションが想定されるので、「不動産のリノベーション」と総称しています。
前回、市街化区域と市街化調整区域違いとその市街化調整区域内での居住用途以外へのリノベーションによる用途変更の難しさについて書きましたが、今回は、市街化区域内に於いても、用途地域の区分によって、用途変更できるものとできない用途があるというお話です。
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