素人のための法学入門 #6

こんにちは!純一思想家です。第6回です。前回、拡散希望という形で投稿してみたのですが、やっぱり全文読める状態にすると、全く意味がない感じですね。いいよ、拡散したるよ!という方は一人もおられませんでした。昨日の今日なので仕方がないかもしれません・・・。いや、初日で拡散する方がおられなければ、意味がないと思うべきでしょう。

というわけで、今回は実験も兼ねて、拡散すれば無料で読めるようにしてみます。拡散が行われれば、もう少し続けてみようと思いまする。実験実験。

それではよろしくお願いします。

前回の投稿はこちら!


自然権と基本的人権
 
先生 「私たち個人の自然権は、憲法の条文の中では、『基本的人権』として謳われています。」
 
学生A 「あっ。それは聞いたことがある。」
 
学生B 「基本的人権って言っても何のことだかよくわからなかったんだけど、やっとわかった。でもなんで呼び方を変えているんだろう?」
 
先生 「『国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。』(憲法第十一条)
 いちいち憲法に明記しなくても、自然権は当然のように国民にあるわけです。だからといって書いておかなければ無いと解釈されても困るので、書かれているのだと私は考えています。」
 

先生 「国に信託した以上、私たちは私たちの自然権を制限することを認めたことになります。じゃあ今度は、私たちは一切自然権を行使できなくなるのか。そうではなく、私たちの自然権を出来る限り認めていくという方向で憲法が出来上がっています。だからこそ、私たちの自然権を不当に制約するような権力の行使や、私たちの意にそわない権力の行使は、基本的にできないようになっているわけです。
 そうであるにもかかわらず、国が好き勝手に行使してしまう例は当然存在しています。例えばアベノマスク政策はさすがに度肝を抜かれました。あれは完全な失策でしたね。彼らは国民の信託を何だと思っているんでしょうか?
 ちなみに、自然権を基本的人権と言い換えている理由は私にもよくわからないのです。おそらくこの憲法自体がGHQの定めた原文を翻訳したからです。憲法草案の英語原文には、fundamental human rightsと書かれていて、直訳すると、基本的な人間の権利、となっています。つまりこれを縮めて、基本的人権とされたのですね。基本的人権には、不可侵性とか、永続性とか、人間であることによって当然認められる、といった意味が込められているとは聞きますが、自然権を理解すれば、3つとも当然導き出される性質ですね。」
 
学生A 「アベノマスクも国の自然権の行使なんですね。」
 
先生 「まぁ、そうですね。国というより、安倍さんとその周辺の人たちの自然権の行使だと思いますけど。」
 
この章のまとめ
① 自然権は、憲法では基本的人権と表記される。
② 自然権を国に信託したからと言って、私たちは全く使えなくなるわけではない。むしろ、国が不当な制限を加えてきたり、勝手なことをすることができないようにしている。
しかし、好き勝手に行使してしまう例は現実的に非常に多い。

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