古代の薩摩940年 #75
最終章 隼人の乱 「班田収授法」なる悪法!
「大化の改新」を成し遂げた大和朝廷は公地公民の大義名分をかざして「班田収授の法」という法律を国民に強制。その内容はというと多岐にわたる。
まず「租(そ)」;稲の収穫量の3パーセント。少なそうに見えるが、
実際には国司が春に苗を貸し付け秋に5割の利息をとる
という出挙(すいこ)という高利貸しまがいの制度が
横行し、農民を苦しめた。
次の「調(ちょう)」;特産物。絹・紙・真綿・塩・綿・鉄・鍬など
さらに「庸(よう)」;都で働くか布。地方は布にならざるをえない。
さらに雑徭(ぞうよう)」;地方での労役(年間60日)無償奉仕作業
(つまり手弁当)
国司の権限で灌漑治水工事や、橋を架けるなどインフラ
整備が建前だが、実際は国司が自宅の建築など私的に
働かせる者もおり、農民の思い負担になった。
兵役(へいえき);諸国軍団に配属。防人(さきもり)は3年北九州。
調と庸は自己負担で都まで運搬。わずか200人の貴族の給料に充てられた。
この重税に耐えきれず逃亡する農民もあらわれる。
また、全人口の1割は奴婢(ぬひ=奴隷)とされ、奴婢以外の人との結婚は許されず、その子どもも奴婢にされた。売買されることもあった。
薩摩にとっては全く受け入れ難い.ものだった。