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【事業再構築補助金】交付申請時のFAQ

事業再構築補助金に採択されてから既に2ヶ月ほど経つのですが、先日、ようやく交付申請手続きを終えることができました。
交付申請は、補助事業にかかる経費の具体的な内容について、実際の見積書等を添付することで、補助経費(→補助額の総額)を定めるための手続きとなります。

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交付申請は、補助事業経費の範囲と内容によりますが、揃えなければいけない書類の数が多くあり、かつ、補助事業の手引きを読んでも、何がOKで、何がNGなのかわかりづらい点も多く、細かな作業を伴うため、意外と時間がかかります。なので、侮るべからず、といったところです。

そこで、今回は、交付申請において、わかりづらいけど、重要な事項について、FAQ形式でまとめたいと思います。なお、本記事の内容については、筆者が事務局から直接回答を受けた内容を元にしていますが、回答自体がややあやふやな内容であったこと、また、人やタイミングにより回答のニュアンスが変わっていくことも想定されるため、記載内容の正確性や完全性を保証するものではありません。自己責任においてご活用ください。

見積書は概算見積書でも良いか?(金額変更の可能性はあっても良いか?)

Q. 交付申請時に提出するシステム構築費の見積書が、概算見積書でも良いか?(個別発注時は、別途正式な見積もりを取り、結果としての金額にズレは出るが良いか?)

A. 理由書をつけることができるので、それで対応して欲しい。

補足:概算見積書でも良いとは言われませんでしたが、そうせざるを得ないのであれば、発注先企業の選定理由書にその旨を書いて欲しいということでした。

見積取得の結果、補助金の交付申請額が、公募申請時より増額となっても良いか?

Q. 見積もり取得の結果、公募申請時(=事業計画提出時)から、補助金交付申請額が変更となっていもいいのか。また、結果として、補助金交付申請額が増加しても許容されるのか?

A. 交付申請額は、公募申請時の申請金額以下であれば問題ない。公募申請時の補助金申請額より増えるのはNG。

クラウドサービス利用費は、従量課金性のため、見積書取得が難しい

Q. クラウドサービス利用費について、例えばAWS(サーバー領域を借りるサービス)は変動可能性が高い。従量課金制のため、費用見積もりは予想値となり、根拠提示が難しいが良いか?

A. 原則として、「見積書」が必要。見積書が提出できないのであれば、費用が妥当であると判断できる見積書と同等の書類が必要。見積書がない場合、補助経費として承認できるかどうかはわからない。

補足:最初は「発注先企業の選定理由書をつけてほしい。見積金額が出せないのであれば、料金表(料金が表示されている画面)を添付して欲しい。審査員が、サービスの内容や事情がわかるように説明して欲しい。」という回答だったのですが、その後「あくまで、見積書が必要」という硬直的な回答に変更となってしまいました。補助経費として認められるためには、頑張って見積書を取得するしかないのですが、見積書が取得できないサービスもあるため、困ったものです・・・

インターネット広告を自社運用する場合、見積書が取れません

Q. 広告宣伝費については主にインターネット広告となるが、従量課金のため、金額が50万円を超えても、見積書は取れない認識だが、それで良いか?

A. 原則として、「見積書」が必要。見積書が提出できないのであれば、費用が妥当であると判断できる見積書と同等の書類が必要。見積書がない場合、補助経費として承認できるかどうかはわからない。

補足:当社はリスティング広告・ディスプレイ広告等を自社運用する予定でしたので、Googleさんに、見積書の作成を依頼したのですが、剣もほろろに断られました。Google広告は料金表もないため、おそらく補助経費として認められる可能性は相当低いと思われるため、仕方なくネット広告代理店に委託することとして、代理店に見積書をいただくことにしました。

50万円以下の案件は、相見積書は不要?

Q. 相見積もりの必要性について、個別発注の単価が50万円未満であれば、(システム全体としては50万円以上でも)相見積もり不要でいいか?

A. 基本は、相見積書を用意して頂きたい。(ただし、全て必要というわけではない)

補足:個別発注の単価が50万円未満であれば、相見積書はなくても問題ないとはっきりは明言してくれませんでした。こちらが、「補助事業の手引き」の記載にて、「単価50万円(税抜き)以上の物件等を発注(外注)する場合は、経費科目にかかわらず原則として書面記載の同一条件により、2社以上の相見積書を取ってください」とあるので、「単価が50万円未満であれば、相見積書はなくても問題ない」ということになりますよね?と確認すれば、そういう理解でも間違っているわけではない、というやや曖昧な返答でした。

クレカ払いはOK?

Q. 「補助対象経費の支払いは銀行振込の実績でのみ確認する」とある。しかし、クラウドサービスの利用料金などは、クレジットカード支払いに限定されるサービスが多いのが実情。銀行の引き落とし金額と、クラウドサービスの管理画面の請求額が一致していればそれで良いか?

A. 銀行振込でないと、補助経費としては認められない

補足:理由は教えてくれませんでしたが、クレジットカード払いはNGで、銀行振り込みでないと、補助経費としては認めない方針は頑なのようです。クラウドサービス利用費において、銀行振込に対応してなくて、クレジットカード払いしか受け付けていないサービスが多い実情は理解していますか?と質問しても、それは論点ではなく、銀行振込じゃないとダメということでした。

広告表示の掲載文は省略OK?

Q. 「広告等の補助対象物件には、必ず「令和2年度第3次補正 事業再構築補助金により作成」の表示をいれてください」とあるが、「R2-3 事業再構築補助金」など、省略して掲載するのはOKか?

A. 省略できない。必ず「令和2年度第3次補正 事業再構築補助金により作成」と入れてください。

補足:こちらの回答も頑なで、リスティング広告とかはどうすればいいんですか?広告の形態として無理筋だと思うのですが、、、と説明しても、省略できないことに変わりはない、という回答でした。。。

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以上が、弊社で確認したQuestion & Answerです。

事業再構築補助金は、インターネット(デジタル技術)を積極的に活用して、事業再構築しなさいという趣旨の補助金なのですが、補助金の運用プロセスや審査基準等については、前例主義一辺倒で、インターネットサービスに対する理解や柔軟性が感じられず、非常に悲しい(切ない)気持ちになりました。

(当たり前ですが)こちらに不正利用したい気持ちは微塵もなく、正しい補助金の使い方で成果を最大化したいわけですが、それがなかなか叶わないということで、また、どのようなやり方をすれば認められるという建設的な会話もできず、「うーん。。。」という感想です。



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