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2023年(令和5年)の電子インボイス導入

消費税が増税されてから早2年・・・ 


 みなさん、実は消費税が10%に増税されてからそろろろ2年が経過しようとしているのですが、増税当時のことは覚えてますか?
 単なる増税ではなく、食料品等については軽減税率8%という複数税率制に移行したことで、外食と持ち帰りで区別できるのか、現場は混乱するのではないか、そんな報道が繰り返されていたのが遥か昔のことのようですね。
 なぜ2年前の話を持ち出しているのかというと、この消費税増税(消費税法の改正)の流れは、まだ終わっていないからです。
 この流れは、2023年(令和5年)10月のインボイス制度(適格請求書発行制度)まで続きます。
 このインボイス制度、我々のような一消費者には直接の影響は大きくないと思いますが、支援先である中小企業の観点からみると、大きく2点、次のような影響があると思います。しかしながら、まだ広く認知されているとは言い難い状況だと思います。

1. 適格請求書発行事業者の登録
2. 電子インボイスの導入

適格請求書発行事業者としての登録


 2023年(令和5年)10月以降、適格請求書を発行できるのは、あらかじめ適格請求書発行事業者として登録を受けた事業者に限られます。また、事業者が仕入れ税額控除を受ける場合、この適格請求書が必要になります。
 ここで仕入れ税額控除について簡単に説明しておきます。事業者が納付する消費税は、次のように計算されます。


納付すべき消費税額 = 売上げにかかる消費税 - 仕入れにかかる消費税


となりますので、適格請求書を受領できない場合、仕入れにかかる消費税が控除できず、消費税の納付額が増えてしまいます。
 中小企業にとっては、確実に適格請求書発行事業者から仕入れたいと思うはずですし、自身も確実に登録を申請する必要があります。

電子インボイスの導入


 適格請求書を電子的に流通させるため、電子インボイス制度が導入されます。インターネットで「電子インボイス」と検索してみると、いろいろとメリットが喧伝されていると思います。電子インボイスのデータを利用することで、仕訳の起票が自動化できる、請求書の保管スペースが確保できる・・・。
 ただし、「電子インボイス」を流通させるインフラ、およびそれを送受信するための各種システムの開発がどこまですすんでいるのか、これが世の中には正確に見えていないのではないでしょうか。
 現在、欧州における電子インボイスの標準規格であるPeppol(ぺポル)に準拠した日本版Peppolの標準仕様がEIPA(電子インボイス推進協議会)により進められているところですが、日本の商習慣への対応など、まだ解決すべき課題は多いようです。今年中の仕様策定を予定し、来年秋からは企業が対応システムを運用できる状態になることを目指すとのことです。
 中小企業の業務に、具体的にどういう影響が生じるのか、今後も注視したいところです。
 


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