交通事故証明書発行の手続き上の不備が無かったとしても、そもそもこの状況で事故証明書を発行できるのか?
ケース①
交通事故の実況見分で被害者側と加害者側で主張が違う場合に交通事故証明書を発行できますか? 加害者は交通事故ではない、被害者が加害者の自転車と接触するところを見ていないとの主張です。被害者は自転車が起因となり怪我をしたと主張しています.警官は事故の痕跡が一切ないので物証から事故を確認できませんが被害者が救急車で病院に運ばれたことを交通事故の証拠としています
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交通事故の実況見分において、被害者と加害者の主張が異なる場合に交通事故証明書を発行できるかどうかは、さまざまな要素に依存します。特に、警官が事故の痕跡を確認できず、加害者が事故に関与していないと主張している場合、状況は複雑になります。
1. 交通事故証明書の発行条件
事故の事実の確認: 交通事故証明書は、事故が実際に発生したことが確認されることが前提です。警官が現場で事故の痕跡を発見できなかった場合、それは事故が発生したという証明の根拠が不足していることを示します。
救急搬送の事実: 被害者が救急車で病院に運ばれたことは、怪我が発生したことを示す証拠の一つですが、事故の原因やその状況を証明するものではありません。救急搬送される理由が必ずしも交通事故によるものとは限らず、他の要因(例えば転倒や別の事故など)によることも考えられます。
2. 警察の調査
警察は事故の調査を行い、物的証拠や現場の状況を確認する必要があります。双方の主張が異なる場合、警官は事故の原因や状況を判断するための情報を集めますが、明確な証拠がない限り、事故の発生を確認するのは難しいです。
加害者が事故を否定し、かつ目撃者がいない場合、警察は事故の発生を認定しづらくなります。
3. 結論①
したがって、このような状況では、交通事故証明書の発行は非常に困難です。被害者の主張のみでは証明書を発行する根拠がなく、警察が事故を確認できない限り、事故の公的な記録は残りません。被害者は今後のために証拠を集める必要があり、事故の詳細や状況についてより具体的な証拠を提示することが求められます。
結果として、交通事故証明書は通常、事故の事実が確認できた場合に発行されるため、現状の主張と警察の判断に基づいては発行されることは難しいと考えられます。ただし、後に新たな証拠が得られれば、再調査を求める可能性もあります。
ケース②
ケース①に目撃者の証言を加えて場合
ケース①+もう一つの根拠は目撃者が事故を見たと証言していることです
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このケースにおいて、交通事故証明書を発行できるかどうかは、具体的な証拠や証言の内容によるところが大きいです。以下の要素を考慮します。
主な要素
事故の痕跡
警察が事故の痕跡を確認できない場合、物理的な証拠が存在しないため、事故を認定するのが難しくなります。
被害者の主張
被害者が加害者の自転車との接触を理由に怪我をしたと主張していることは重要です。救急車で病院に運ばれたことも、事故の影響を示す一因として考慮されるでしょう。
加害者の主張
加害者が「交通事故ではない」との主張をしている場合、警察や保険会社はこの主張を精査する必要があります。
目撃者の証言
目撃者が「事故を見た」と証言している場合、その証言がどれほど具体的かが重要です。しかし、実際に見た訳ではなく伝聞情報とされると、証言の信憑性は低下します。
結論②
このような複雑な状況では、警察は事故の発生について慎重に判断します。物証がなく、加害者の主張と被害者の主張が異なる場合、交通事故証明書の発行は難しいかもしれません。しかし、被害者が救急搬送された事実や目撃者の証言があれば、状況を総合的に評価した上で、交通事故証明書を発行する可能性も残ります。
最終的には、具体的な調査結果や記録に基づいて判断されるため、最寄りの警察署や法律の専門家に相談することをお勧めします。