【前篇】ジュニアNISAの質問に、すべて答えます
「ジュニアNISAってなくなるの?」
「オススメの証券会社はどこ?」
「ロールオーバーって何?」
予想以上に《ジュニアNISA》の質問が寄せられているので、前篇/後篇の2回に分けてお届け。
前篇ではジュニアNISAの《制度全般》《口座開設》《ロールオーバー》《廃止後》の質問に回答します。
▼後篇はこちら▼
■はじめに
私の自己紹介を簡単に。《ジュニアNISAするぞう》は、主にinstagramで、ジュニアNISAや米国株などの投資や子育ての情報を発信している1児のパパです。
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▼ジュニアNISAをはじめたい人へ
さて、instagramではジュニアNISAの質問/悩みを常時受け付けています。これまでに寄せられた延べ1000個を超える質問を体系的にまとめてQ&A形式で紹介していきます。
☞制度全般について
Q.ジュニアNISAとは?
2016年1月に開始した「未成年者少額投資非課制度」のこと。利用率の伸び悩みが原因で、2023年末に廃止となる。
Q.何歳から利用可能?
ジュニアNISA口座は、0歳〜19歳(口座を開設する年の1月1日現在)(※)が利用可能。
Q.何が非課税になるの?
株式や投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や譲渡益(=運用益)。
Q.非課税の対象は?
投資可能期間は2023年末までで、毎年80万円を上限とする新規投資枠で投資した株式や投資信託等から得た利益が最長5年間(※)、非課税になる。
Q.非課税枠の未使用分は繰り越せる?
その年の未使用分の翌年以降への繰り越しは不可。また、売却分の枠の再利用も不可。
Q.口座はいくつ開設可能?
ジュニアNISA口座は、1人1口座。NISA/つみたてNISAと違い、途中で金融機関を変更することは不可。
Q.現金化するときは?
投資した金融商品の売却時期に制限はないが、現金化には制限(3月31 日時点で18歳である年の前年12月31日までの間は、原則として現金化は不可)(※)がある。ただし、災害等やむを得ない場合には、非課税での現金化が可能。
Q.投資可能枠の年間の区切りは?
1月1日〜12月31日。ただし、ジュニアNISAは注文日ではなく受渡日が基準となるため、年末の駆け込み投資の注文日は要注意。
Q.損益通算はできる?
ジュニアNISA口座で保有している金融商品を売却しても損益はないものとされるため、損益通算はできない。
Q.損失が出た場合に補填はある?
すべての投資において損失への補填はない。そのため、投資は自己判断で。
Q.課税口座の商品をに移管できる?
課税対象の特定/ 一般口座で保有している金融商品をジュニアNISA口座へ移管することは不可。
Q.海外移住する場合は?
海外移住する場合は、出国日の前日までに「出国移管依頼書」を提出し、ジュニアNISA口座の金融商品をすべて課税口座に移管する必要がある。
Q.万一、子どもが死亡した場合は?
死亡した日以後、ジュニアNISA口座で支払われるべき配当等には非課税の適用はない。また、保有していた金融商品は死亡日の終値に相当する金額で相続人が取得したとして、相続人の特定/一般口座に移管される。
☞口座開設について
Q.口座開設には何が必要?
ジュニアNISA口座の開設には親権者の証券口座(総合取引口座)が必要になる。そのため、証券口座を持っていないママパパは今すぐ口座開設を。
Q.口座開設の必要日数は?
およそ1ヶ月〜1ヶ月半。未成年口座の開設後、税務署がジュニアNISA口座の紐付けを行うため、予想以上の時間を要する。
Q.口座開設には費用がかかる?
一切発生しない。無料。
Q.未成年口座との違いは?
未成年口座は課税口座。ジュニアNISAは非課税口座。
Q.未成年口座の開設は必要?
必要。未成年口座がないとジュニアNISA口座は開設できないため。ジュニアNISA口座開設時に未成年口座も同時開設できるのでご安心を。
Q.未成年口座は特定/源泉徴収あり?
必ず未成年口座は《特定口座》《源泉徴収あり》で開設を。理由は確定申告が不要になるため。
Q.分配金コースは受取型?再投資型?
必ず《再投資型》を選択。再投資型にしないと長期積立投資の最大のメリット《複利》の効果が受けられないため。
Q.配当金等を非課税で受け取るには?
口座開設時に配当金等の受取方法として《株式数比例配分方式》を選択する必要がある。
Q.複数の金融機関に申し込んだら?
税務署へ最初に審査書類を提出した金融機関での口座開設となる。
Q.子どものメールアドレスは?
メールアドレスはエイリアス機能を活用し作成を。既存のアドレスに「+〇〇〇〇(文字列)」を追加したものを発行できるため、口座開設するためだけのメールアドレス新設は不要。
Q.子どもが取引主体になれるのは?
取引主体になれるのは満15歳以上から。満15歳以上〜成人になるまでの間は取引主体を《子ども》《親権者》から選択可能。
Q.オススメの証券会社は?
必ずSBI証券、楽天証券のどちらかで。
Q.楽天証券の還元が改悪したが?
ポイントに踊らされない。ポイントは無視。投資の本質ではない部分で、あたふたするのはやめましょう。ジュニアNISA口座の開設は、必ずSBI証券か楽天証券で。
☞ロールオーバーについて
Q.ロールオーバーとは?
ロールオーバーとは、ジュニアNISAで投資した金融商品の非課税期間《5年間》を《6年以降〜1月1日時点で20歳である年の前年12月31日まで(※)》に延長できる制度。
(※)2023年からは成年年齢の引き下げに伴い、ロールオーバーによる非課税期間は《6年以降〜1月1日時点で18歳である年の前年12月31日まで》に延長可能。
Q.ロールオーバーの手続きは?
証券口座によって手続き方法が違うが、非課税期間が終了する5年目の12月中旬までに各自申請が必要。SBI証券はお知らせの郵送なし、ロールオーバーはWEB申請。楽天証券はお知らせの郵送あり、ロールオーバーは書面申請。お使いの金融機関のHP等でロールオーバー申請方法を事前に確認を。
Q.ロールオーバーの注意点は?
ロールオーバーする金融商品の時価がジュニアNISAの上限80万円を超えている場合も、全額ロールオーバーは可能。ただし、ロールオーバーした年は《80万円ーロールオーバーした金額=ジュニアNISAでの投資可能金額》となるため、ロールオーバーが80万円を超える場合、ロールオーバーする年のジュニアNISAでの投資可能金額は0円。
Q.ロールオーバー時に成人の場合は?
ロールオーバーする年の1月1日時点で20歳の場合、ジュニアNISA口座から成人の一般NISA口座へ自動で切り替わり、ロールオーバーされる。ロールオーバーする金融商品の時価が一般NISAの上限120万円を超えている場合も、全額ロールオーバーは可能。ただし、ロールオーバーした年は《120万円ーロールオーバーした金額=一般NISAでの投資可能金額》となるため、ロールオーバーが120万円を超える場合、ロールオーバーする年の一般NISAでの投資可能金額は0円。また、一般NISAとつみたてNISAの併用は不可のため、つみたてNISAを希望する場合は、ロールオーバーはしないように。
Q.ロールオーバーをしない場合は?
ロールオーバーしない場合は、①非課税期間内に売却、②課税口座へ払出しの2つから選択する。
Q.非課税期間内に売却したらどうなる?
売却注文日ではなく受渡日が非課税期間内となる売却での運用益は非課税で受け取れるが、現金化には制限(3月31 日時点で18歳である年の前年12月31日までの間は、原則として現金化は不可)(※)がある。ただし、災害等やむを得ない場合には、非課税での現金化が可能。
Q.課税口座への払出しはどうなる?
ロールオーバーの手続きをしない場合、自動的に課税口座への払出し(非課税期間の満了時(年末)の時価が取得単価となり、課税口座に移管)が実行される。課税口座での取得単価とジュニアNISA口座での取得単価との差(=運用損益)は非課税であるが、課税口座に移管後に得る配当金等や売却時の運用益は課税対象になる。
☞ジュニアNISA廃止後について
Q.ジュニアNISAに代わる制度は?
ない。検討されている事実すらない。そもそもジュニアNISAは利用率の低さが廃止の原因のため、今後、ジュニアNISAに代わる制度はできないと考える方が腑に落ちる。
Q.資産形成はどうすれば良い?
ジュニアNISAが終了する2024年以降もジュニアNISAと同じ買付設定にて未成年口座で積立投資を継続するのがベスト。ただし、未成年口座での投資による運用益は課税対象。
Q.投資はジュニアNISAだけでも良い?
ジュニアNISA口座で投資したものを非課税期間+ロールオーバーで成人を迎えるまで継続保有するなら問題ないが、長期的にドルコスト平均法で積立投資を継続する方がベスト。短期的に売却し現金化することはオススメしない。
Q.中学/高校の入学金に活用したいが?
ジュニアNISA廃止後は、現金化の時期の制限はなくなる。そのため、中学/高校の入学金にジュニアNISAで運用したお金を使うことも可能。
Q.廃止とともに非課税期間も廃止?
廃止しない。非課税期間は従来通りの5年間。6年目〜成人になるまでに延長できるロールオーバーも廃止にならない。
以上が、【前篇】《制度全般》《口座開設》《ロールオーバー》《ジュニアNISA廃止後》の質問への回答です。
【後篇】《投資全般》《銘柄》《投資金額》《その他》の質問への回答はこちらから。
■おわりに
ジュニアNISAの悩みは解決しましたか?
解決した人は次の3つのアクションを必ずお願いします。
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■おまけ
最後に、投資の神様《ウォーレン・バフェット》が妻に宛てた遺言状から、一節を贈ります。(ちなみにバフェットは未だに健在です)
資金の10%は短期国債(米国)へ、残りの90%は最も低コストなS&P500インデックス銘柄に投資すべき - ウォーレン・バフェット
▼ジュニアNISAのnote5選▼