【会社設立方法⑥】舐めていた定款認証。認証してもらえばいいだけっしょ?
おはようございます。こんにちは。こんばんは。SaSaコンサルティング株式会社です。
さて、ここまで勢い任せで会社設立に向けて動いてきました。
その会社設立7つのステップもいよいよ後半戦。
これまでの流れはこちらから ↓ ↓ ↓
今回は7つのステップのうち「⑥定款認証」について。
正直、「⑥定款認証」って「⑤定款の作成」は相当めんどうくさいけど、
定款さえ作っちゃえばこっちのもんでしょ??っていう気持ちがあった。
ただ、認証してもらえばいいだけじゃん・・・。でしょ。
ん??
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誰に認証してもらうのよ??
どこのどなたよ?
調べました。
コウショウニンに認証してもらうようだ。
今回、会社設立をして初めて知る存在でした。そんな人がいたのね。
この公証人に認証してもらうことで初めて定款が定款になる。で、この公証人って人は暇じゃないから、認証してもらうにも予約が必要。
メールでアポ取りして日程調整して提出にいく。
#今は訪問しなくてもいいらしい
#でも 、行ってみたい
そして、日程調整をしている際に公証人からある資料の提出を求められた。
#そんなの聞いてない
「実質的支配者となるべき者の申告書」
実質的支配者って単語は初めて使うし、聞くわ。そして、上っ面だけの知識ではこんな申告書は知らなかった。
そして、この実質的支配者に名乗りを上げて資料を作成。
もともと作成していた定款も一緒に事前に公証人に確認をしてもらう。ここで、細かいご指導を頂戴する。例えば、定款にある住所の書き方は提出する印鑑証明の住所の書き方と一致させるとかとか。
#細かい
#仕方ない
そうこうして以下の必要書類をまとめて公証人役場に提出する。
ちなみに定款認証手数料は40,000円。
そして、いざ公証人役場に提出しにいくのだが。。。
つづく
#起業
#会社設立
#具体的に動く
#やり方がわからない
#株式会社設立